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向日市ひろた整骨院ブログ|8月2019

示談書を作る時の注意

投稿日|2019.8.2

示談書を作る時の注意

十分に話し合ったうえで納得のいく内容を!

・示談書の作成

示談内容に合意できれば同じものを2通作成して

加害者・被害者が署名、捺印した上でそれぞれが保管します。

とくに書式はありませんが、通常保険会社が用意している定型のものを

使うといいでしょう。

公正証書にしておくと示談金の不払いや約束違反があった場合に

支払いを確保(強制執行で取り立てが可能)できます。

 

・示談書の記載項目

加害者・被害者・自動車保険者/事故の日時と場所/

加害車両と被害車両の車種及び車両番号/被害状況/

示談内容と支払い方法/示談書の作成年月日

 

・請求権放棄条項

「(被害者は)その余の請求を放棄する」等の記載がなされます。

 

・清算条項

「本示談書に定めるほか、当事者間に何らの債権債務のないことを

確認する」等の記載がなされます。

 

・権利留保条項

示談書作成後に後遺症が発生した場合にそなえて

追加請求ができることを明確にします。

「万一後遺症が発生した場合は、その損害につきあらためて協議する」等。

※示談時に全く予想できなかった後遺障害については

示談成立後も請求できることがありますが

早期解決目的にも資するため、「保留条項」を入れることが

実務上よく行われています。

 

・支払確保の条項

通常は任意保険会社が支払いを担当することになるので

問題ありませんが、支払期日と遅滞した場合の定め(示談金の

分割払いの場合の期限の利益喪失の約定)をしておくのがよいでしょう。

「甲が前条の支払いを怠ったときは、甲は、乙に対し、第○条の金員から

既払金を控除した残額及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで

年○%の割合による遅延損害金を直ちに支払う」等の記載がなされます。

なお、加害者(任意保険会社)からの治療費の支払いが途中で止まり

被害者がその支払いをしていない場合に未払い治療費をどちらが支払うかは

明確にしておく必要があります。

 

被害者は、示談交渉が終わっても金銭の受領が済むまでは

領収書を出したり示談書の中に

「領収済み」などの文言を入れないようにするのが賢明です。

また、加害者の加入保険の内容損害賠償を支払うだけの資産の有無を

確認しておくことも大切です。

たとえ賠償金額は譲歩しても示談を成立させる方が

被害者が不利益にならない場合もあります。

そのあたりの判断は専門家に相談するのがいいでしょう。

ポテト

投稿日|2019.8.2

おはようございます。

三崎です。

 

毎日暑い日が続きますね。

皆さんお身体ご自愛ください。

 

そんな暑い夏の朝から、息子達が『ポテト食べたい🤗』と言うので

じゃがいもを切って、水にさらし、米粉にまぶ揚げる事にしました。

揚げ物バトルに汗がとまらないので、冷房をつけて換気扇をまわさず

強行突破した結果。。。『目がしみる!』『涙が出る!』と、4人の

うち3人の目に異常が:;(∩´﹏`∩);:

何故こんなに目にしみるのか『じゃがいもの成分のせいか⁉︎』と思い

調べてみましたが、アクやデンプンのせいでは無さそうでした。

 

やっぱり揚げ物、お料理する時は、必ず換気が必要ですね。。反省

 

暑い日が続き、身体にも負担がかかりますね。

お身体の異常や、不調、ご心配事何でもお気軽に

ひろた鍼灸整骨院までご相談下さいね!

 

示談のための準備

投稿日|2019.8.1

示談のための準備

交渉の前にこれだけはしておこう

 

・被害者が自分で損害賠償額を試算してみる

まず、事故の状況を正確に把握しておく必要があります。

そして、要求すべき損害額を自分で出してみることです。

交通事故の損害賠償額は定型化・定額化が図られています。

計算することで賠償額の根拠も理解でき、何も分からないまま交渉に臨んで

相手の言いなりになることを防ぐことができます。

 

・必要な書類をそろえる

損害賠償額を試算することで、どんな資料を入手しなければならないかが

分かってきます。それらは示談交渉の際にも必要となる書類です。

被害者にとって重要なのは収入の証明と過失の証明です。

特に収入額の証明は被害者自身で書類をそろえなければなりません。

(源泉徴収票や税務申告など)

事故状況の証拠となる資料(メモや写真など)も残っていればそろえておきましょう。

また、示談交渉を開始する前に、交通事故の相談機関を利用してみるのもいいでしょう。

 

示談交渉の前に準備しておきたい書類

・交通事故証明書

(自動車安全運転センター)

…事故発生の証明

…事故状況の確認のために実況見分調書(検察庁)なども

・診断書と診療報酬明細書

(医師、病院)

…治療費の算定

…傷害の程度、入・通院の証明

・領収書

(各支払い先)

・収入証明書

(勤務先など)

…給与明細、源泉徴収票、確定申告控えなど

…休業損害証明書(勤務先)なども

…休業損害、逸失利益の算定

・戸籍謄本

(市区町村)

・後遺障害診断書(医師)

…後遺症が残った場合

・死亡診断書(医師)

…死亡事故の場合

…除籍謄本なども

示談交渉のすすめ方

投稿日|2019.8.1

示談交渉のすすめ方

示談はいつから始まるの?

・示談とは

交通事故の解決=損害賠償金の問題を解決することです。

当事者が話し合いで賠償責任の有無やその金額、

支払い方法などを決めます。

交通事故のほとんどが示談で解決されています。

 

・示談交渉の相手

一般的に加害者の代理として保険会社の交渉担当者が

示談にあたります。(示談代行)

加害者(保険会社)側から、支払うことのできる賠償額を

先に提示してくることがほとんどです。

保険会社も営利団体なので、自賠責保険の枠内でおさまる金額や

その会社の基準によるシビアな金額を出してきます。

提示された賠償額に納得できなければ、示談成立に向けて

交渉が続けられることになります。

また、加害者の勤務先の事故係担当者が交渉に当たる場合もあります。

(バス会社やタクシー会社など)

いわゆる「示談屋、事件屋」と呼ばれる人が出てくるケースもありますが

本当に示談交渉を行う代理権があるのか、加害者自身の委任状を

持っているかを確認することも大切です。

 

・示談は急がない

人身事故の場合は示談を開始する時期は特に慎重でなければ

なりません。

一度示談が成立すると原則やり直しはできません。

(が、示談時には予期できなかった症状が生じた場合

示談によりいったんは請求権の放棄を認めていても

再度請求することは可能なので諦める必要はありません。)

交渉を始めるのは損害が確定してから、つまり、

怪我が完治するか症状が固定してから(医師の診断を待ってから)

にするべきです。

加害者に刑事責任が問われている場合には

刑を軽くしたり情状酌量を得るために

示談成立を急かしてくることがありますが応じる必要はありません。

また、治療費等の不足で困った場合にも自賠責保険の仮渡金制度を

利用すれば賠償金を得るために示談成立を急かさなくても済みます。

 

・示談の成立

当事者間で示談が成立すると「示談書」を作成します。

(その後、保険金を請求する場合に必要な書類になります。)

交渉に不慣れで自分の言い分をうまく伝えられなかったり

分からない事があれば相談機関を利用して

弁護士などの専門家に手助けしてもらうようにしましょう。

示談がまとまらなかった場合、裁判所の手を借りて

調停・訴訟などで解決することになります。

 

 

 

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