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賠償金の減額の基本は?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.7.30

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができますが、(1)過失相殺、(2)損益相殺、(3)好意同乗のような事由があると、請求した損害賠償は、被害者の過失や利益などに応じて減額されます。

*被害者にも過失があれば賠償金が減らされる
過失相殺とは、交通事故の原因が加害者の一方的な過失によって発生したのではなく、被害者側にも過失があった場合は、被害者の過失割合分を全損害から減額するということです。
例えば、ある交通事故の過失割合が被害者20%、加害者80%とした場合、被害者が保険会社に請求できる損害賠償金額が全部で200万円であったとすると、被害者の過失割合20%分が減額され、受け取る保険金額は200万円×(1-0.2)=160万円、すなわち160万円だけということになります。
加害者と被害者との過失割合は、交通事故発生の形態によって、基本的なパターンが大体決まっています。
自賠責保険でも過失相殺の適用があり、保険金が減額されます。保険会社は、任意保険の適用に関してきめ細かな過失相殺率を厳格に適用しています。
しかし、自賠責保険の適用に関しては、被害者側によほど重大な過失がない限りは、きめ細かい過失割合の設定をしていません。
被害者とされた側の過失割合が、50%以上であることが判明すれば、もはや被害者とはいえなくなりますが、自賠責保険では、70%~99%の過失があっても保険金の支払いを受けられます。

*所得保障保険などを受け取ると差し引かれる
損益相殺とは、交通事故の被害者が加害者から損害賠償を受ける場合に、同一の事故を原因として他から利益を受けたら、その利益額を損害額から差し引くことです。
例えば、交通事故により被害者が休業1日について1万円の保険金を受け取れる所得保障保険に加入していたため、60万円の所得保障保険金を受け取りますと、損害賠償の中から60万円の所得保障保険金が差し引かれるというものです。ただし損益相殺が認められる場合とそうでない場合とがあります。

*同乗者でも落ち度があれば賠償金が減らされる
単に事故を起こした自動車に同乗していたというだけでは、運転していた加害者や自動車の保有者に対して損害賠償請求をしても、賠償額は原則として減額されません。しかし例外として、同乗していた被害者に落ち度がある場合には、慰謝料についてのみ減額されたり、全損害額について減額されることもあります。
この減額される事由は、「好意同乗」の抗弁(相手方の申し立てに反し、それを打ち消すこと)と呼ばれています。
例えば、運転者が飲酒してかなり酩酊しているのを知りながら、無理にその車に同乗させてもらいその途中で事故が起きて負傷した被害者が、運転者に損害賠償を請求する場合、被害者にも飲酒運転の車に同乗した点で落ち度があることを理由に、全損害額の30%を減額されたりします。

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