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交通事故にあったときに  【向日市  鍼灸整骨院】

投稿日|2017.10.27

被害者は事故現場ではどのようなことをすればよいか?
交通事故にあったらどうしたらよいでしょうか。まず、突然の事故に驚いて、
あわてたりうろたえたりしないことです。落ち着いて、周りの状況をよく頭に
入れておきましょう。相手のある場合には、なおさら冷静に対応する必要があります。

*事故現場でしなければならない3つのこと
⓵事故現場の状況を、よく確かめておく。
⓶加害者(ぶつけてきた人)とその車を確かめる。
⓷近くの警察へ、必ず事故の届出をする。

*お互いに事故のときの状況をよく確かめる
自動車を運転しているとき交通事故にあえば、加害者と同じように被害者もすぐに運転をやめて、
相手の負傷のようすや車の損傷などをよく確かめなくてはなりません。事故の内容によっては、
ぶつけられた方が加害者とされる場合もあるので、状況の確認が必要になるのです。
たとえば、交差点における直進車と右折車との衝突事故や、一方的に一時停止義務違反がある場合
などがその例です。
交通事故の場合、どちらがどの程度悪かったかという点が必ず問題になります。
ですから、事故現場の状況は、警察がくるまで、できるだけそのままにしておきましょう。
けれども、事故車をそのまま道路上に停めると他の車の通行を妨げたり、危険になるようなときは、お互いの
停車位置や事故のときの状況などを確認してから、道路の脇に寄って停めます。
危険防止のため移動するときでも、必ず事故のときの状況をお互いによく確かめておきます。

*ナンバー、免許証、車検証などの確認も
交通事故にやって死亡したりケガをしたり、車や建物などを壊された場合は、加害者(加害車両の運転者)は
もちろん、その運転者に雇い主(使用者)がいれば、その雇い主と加害車両の所有者(持ち主)に対して損害
賠償を請求することができます。そのためには、次のことをしておく必要があります。
⓵轢き逃げや当て逃げをされないよう、加害車両のナンバー(車両番号)、車種、車体の色や特徴などをメモしておく。
⓶加害者本人を確認できる運転免許証や身分証明書を見せてもらい、本籍、現住所、氏名、電話番号、勤務先(電話番号も)
などを確かめる。
⓷加害車両の自動車検査証(車検証)、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)、自動車保険証(任意保険証)を
見せてもらい、加害車両の所有者を確かめ、また加害車両にかけられている自動車保険の内容や契約している保険会社を確かめる。

*警察へは必ず届け出ておく
加害者は交通事故を起こしたら、道路交通法によって事故の内容などを、近くの警察へ、ただちに届け出る義務があります。
ただし、加害者が重傷(症)の場合もありますので、その場合は被害者が代わって届けてもかまいません。
事故の届け出を警察にしておけば、後になって保険金の請求手続きをするときに必要な「交通事故証明書」を発行してもらえます。

〇事故の届け出について
軽い事故の場合、加害者側に頼まれたり被害者側もめんどうになったりして、警察に届け出ないケースがよくあります。
しかしこれでは、後になって損害の賠償請求がこじれたとき、被害者側が交通事故の起こったことと、その事故で自分が
一方的な被害者であることを主張しても、それを証明することがとても難しくなります。
また、後になって警察に届け出ても、加害者側は交通事故の報告義務違反になrちます。もし、手違いや負傷などで、どちらも
報告できないような状態だったため事故後すぐに届け出られなかった場合でも、事情を説明して警察が受理してくれるという
のであれば、すぐに届け出て交通事故証明書を発行してもらうことです。

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