投稿日|2016.11.7
ひろた鍼灸整骨院 院長の廣田です。
交通事故、病院へ通うべき?
【身体をぶつけた?そういう時は病院へ!】
*自賠責保険が適用されるのは人身事故のみ
事故の実況見分では、警察から人身事故扱いにするか・物損事故扱いにするかを聞かれます。
交通事故直後は、興奮と動揺で自分の体の痛みに気付かず、物損事故扱いにしてしまう場合がありますが、
自賠責保険は人身事故にしか適用されないので注意しましょう。
少しでも不安要素があれば人身事故扱いにすることです。自賠責保険で損害賠償を受け取れなければ、
治療費は自分で支払うことになります。
*物損事故扱いにした後で病院へ行った場合
①診察で以上が判明した場合、医師に「警察へ提出するための診断書」を書いてもらう。
②事故発生場所を管轄する警察署へ、医師の診断書を提出。
※事故日から受診日までの間隔が短ければ、警察で変更が認められる場合があります。
※「交通事故証明書(物損)」と「人身事故証明書入手不能理由書」を一緒に提出することによって保険金の請求が認められる場合もあります。
*後遺症に気を付けましょう
交通事故では、外傷はなくても、車体が激しく揺れた際に身体も思わぬ方向へ動かされています。
時間が経ってから、むち打ち症状が出たり、肩こりや腰痛、頭痛など一見、交通事故とは関係ないかのような症状がまとめて起こることもあります。
後遺症状が出た場合、事故との因果関係が認められなければ、損害賠償を問うこともできません。
早目に診察を受けることが大切です。
▶交通事故で怪我をした旨を病院に伝えることが重要です。
レントゲン撮影写真や診断書は示談のときに必要なので必ず受け取りましょう。
病院へ通った証拠になるだけではなく警察や事故を起こした相手に提出する書類にもなります。
投稿日|2016.11.2
ひろた鍼灸整骨院 院長の廣田です。
事故の損害って?どんなふうに賠償してくれるの?
*損害賠償の対象として考えられる項目は、どのような交通事故かによって変わってきます。
交通事故には、死傷者がある場合の「人身事故」(「傷害事故」と「死亡事故」あります)、
死傷者がなく物が損壊しただけの「物損事故」があり、傷害事故については特に後遺障害が残った場合の賠償も考慮されています。
・財産的損害のうち、「積極損害」とは交通事故によって出費を余儀なくされたもの、「消極損害」とは事故がなければ得たであろう利益を言います。
・物損事故には、原則、慰謝料はつきません。自賠責保険も原則、適用されません。
・交通事故では、被害者側にも若干の過失があるケースがほとんどです。
過失の割合に応じて損害賠償は減額されます。
*損害賠償の金額
交通事故の賠償額は、定型・定額化されていて、一応の目安がつくようになっています。
これは主に被害者の平等を図るためで、大量に発生する交通事故の賠償事務がすみやかに処理できるようになっています。
*損害賠償請求権の時効は三年
被害者が加害者に損害賠償を請求できる権利には時効があり、「損害および加害者を知った時から」三年です。
原則として事故発生時から、後遺障害が残存した場合は症状が固定した時からとなります。ひき逃げのような場合は、加害者が判明してからになります。
なお、自動車保険の保険金請求にも時効があるので注意が必要です。
*賠償金の算定基準
三つの算定基準があります。・・・「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」
投稿日|2016.11.1
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ひろた鍼灸整骨院 TEL075-932-6107
担当:廣田まで
投稿日|2016.11.1
おはようございます、受付の川島です。
11月3日(木曜日)は祝日ですので休診とさせていただきます。
お間違えの無いよう、お願い致します。
11月23日(水曜日)は祝日ですが開けておりますので皆様の御予約をお待ちしております。
ひろた鍼灸整骨院
TEL075-932-6107
投稿日|2016.10.29
向日市ひろた鍼灸整骨院 院長の廣田です。
交通事故のによる免許停止についてです。
*交通事故の加害者は、即免許停止になるわけではありません。
それまでの違反点数・事故点数・付加点数による累積点数で決まります。建造物損壊以外の物損事故では事故点数を
加算されません。ひき逃げ事故やあて逃げ事故の場合は、違反点数と事故点数の上にさらにプラスされます(ひき逃げ35点・あて逃げ5点)。
【交通事故の付加点数】
交通事故の種類 不注意の程度(重い) 不注意の程度(軽い)
死亡事故 20点 13点
傷害事故・3ケ月以上の治療および後遺障害あり 13点 9点
傷害事故・治療期間が30日以上3ケ月未満 9点 6点
傷害事故・治療期間が15日以上30日未満 6点 4点
傷害事故・治療期間が15日未満または建造物損壊 3点 2点
*点数計算は、過去三年間における違反(事故)点数の累積
ただし、一年以上の間、無事故・無違反・無処分で経過したときは、それ以前の違反(事故)点数は
合算されません。また処分歴もなかったこととして扱われます。
※違反等の事実は消えず、免許更新における違反歴等の対象にはなります。
また、二年以上の間、無事故・無違反であったものが、軽微な違反行為(1~3点)をした場合、
その日からさらに三ケ月間、無事故・無違反であったときは合算されません。