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ひろた鍼灸整骨院

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交通事故による免許停止   【交通事故治療】

投稿日|2016.10.29

向日市ひろた鍼灸整骨院  院長の廣田です。

交通事故のによる免許停止についてです。

交通事故の加害者は、即免許停止になるわけではありません。

それまでの違反点数・事故点数・付加点数による累積点数で決まります。建造物損壊以外の物損事故では事故点数を

加算されません。ひき逃げ事故やあて逃げ事故の場合は、違反点数と事故点数の上にさらにプラスされます(ひき逃げ35点・あて逃げ5点)

【交通事故の付加点数】

交通事故の種類                   不注意の程度(重い)           不注意の程度(軽い)

死亡事故                        20点                   13点

傷害事故・3ケ月以上の治療および後遺障害あり      13点                    9点

傷害事故・治療期間が30日以上3ケ月未満         9点                    6点

傷害事故・治療期間が15日以上30日未満         6点                    4点

傷害事故・治療期間が15日未満または建造物損壊      3点                    2点

 

点数計算は、過去三年間における違反(事故)点数の累積

ただし、一年以上の間、無事故・無違反・無処分で経過したときは、それ以前の違反(事故)点数は

合算されません。また処分歴もなかったこととして扱われます。

※違反等の事実は消えず、免許更新における違反歴等の対象にはなります。

また、二年以上の間、無事故・無違反であったものが、軽微な違反行為(1~3点)をした場合、

その日からさらに三ケ月間、無事故・無違反であったときは合算されません。

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