肩・腰・首・膝の痛み・スポーツリハビリ・交通事故の治療なら向日市ひろた鍼灸整骨院にお任せください!

ひろた鍼灸整骨院

tel 地図

京都府向日市寺戸町中ノ段3-1 向日町競輪場 東へ50m

コンテントヘッド

交通事故の損害賠償  【交通事故治療】

投稿日|2016.11.2

ひろた鍼灸整骨院 院長の廣田です。

事故の損害って?どんなふうに賠償してくれるの?

*損害賠償の対象として考えられる項目は、どのような交通事故かによって変わってきます。

交通事故には、死傷者がある場合の「人身事故」(「傷害事故」と「死亡事故」あります)、

死傷者がなく物が損壊しただけの「物損事故」があり、傷害事故については特に後遺障害が残った場合の賠償も考慮されています。

・財産的損害のうち、「積極損害」とは交通事故によって出費を余儀なくされたもの、「消極損害」とは事故がなければ得たであろう利益を言います。

・物損事故には、原則、慰謝料はつきません。自賠責保険も原則、適用されません。

・交通事故では、被害者側にも若干の過失があるケースがほとんどです。

過失の割合に応じて損害賠償は減額されます。

損害賠償の金額

交通事故の賠償額は、定型・定額化されていて、一応の目安がつくようになっています。

これは主に被害者の平等を図るためで、大量に発生する交通事故の賠償事務がすみやかに処理できるようになっています。

損害賠償請求権の時効は三年

被害者が加害者に損害賠償を請求できる権利には時効があり、「損害および加害者を知った時から」三年です。

原則として事故発生時から、後遺障害が残存した場合は症状が固定した時からとなります。ひき逃げのような場合は、加害者が判明してからになります。

なお、自動車保険の保険金請求にも時効があるので注意が必要です。

賠償金の算定基準

三つの算定基準があります。・・・「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」

 

 

./
コンテントヘッド
top へ戻る