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ひろた鍼灸整骨院

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休業損害の補償(交通事故)  【向日市 整骨院】(2017.4.1)

休業損害の補償についてです。  その1

交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなった分の損害を賠償請求することができます。
解雇されたり退職した場合も、事故によるケガとの因果関係が認められれば、失われた収入を
損害として請求できます。
休業しなければ現実に得られたはずの収入として、「休業損害日額✕実休業日数」で算出しますが、
職種によって異なり、休業損害は被害者自身が証明する必要があります。

*自賠責保険・・・【一日につき原則5700円】
最低限度の損害額が決められています。立証資料により一日の収入が5700円を超えることが明らかな
場合は、その実額を基礎収入額とすることができます(ただし、上限19000円)。

*基礎収入額の考え方
〈給与所得者〉
『事故前3ケ月間の収入額÷90日×休業日数』
※入社直後の場合は、入社時の雇用契約書の金額、または事故前1~2ケ月の平均で日額を算出

勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに、事故前三ケ月の総収入(残業代や諸手当を含む)
から、一日あたりの休業補償分を出します。
入・通院に使用した有給休暇の日数も、休業扱いになるので請求できます。
長期休業でボーナスに影響がある場合、その分も給与と別に請求できます。(事故前六ケ月間の賞与、または一年間の賞与から
一日当たりの平均を算出する等。)
その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額、または〇〇万円が減額された」ということを示す
証明書を会社に発行してもらうといいでしょう。
労災保険からの支給があった場合は、その差額分しか請求できません。

ジム(2017.3.29)

こんにちは受付の加茂です。

日中は暖かくなってきましたね。

桜の開花が待ち遠しいです!!

最近、夜にジムへ行きトレーニングする事が多いのですが、仕事終わりの方も多く来られていて皆さんも意識が高いなとびっくりしています。

いつも一人で行くのですが沢山の方々から話かけて下さるので楽しくトレーニングが出来ています。

地域の方々との関わりは大切だなといつも実感しています。

本日もひろた鍼灸整骨院診療しております。

お身体で気になる所がありましたらご来院ください。

スタッフ一同お待ちしています。

交通事故の看護付き添い費について・・  (向日市 整骨院)(2017.3.27)

看護付き添いがどこまでみとめられるのか・・?

付き添い看護費には「入院付き添い費」と「通院付き添い費」の2つがあり、
請求には医師の証明が必要です。
医師が看護の必要性を認めた場合に「付き添い看護証明書」を書いてもらいます(診療明細書に
付き添い人の必要性の有と書いてあれば認められます)。

*被害者が小学生以下(12歳以下)なら医師の証明不要
通院期間中に13歳に達した場合も、治療が継続している限り同様とされます。

*入院付き添い看護費
家族や近親者が付き添った場合、【入院一日につき4100円(自賠責基準)】が請求の目安です。
看護システムの整っている病院では原則として付き添い看護費が認められない場合もあるので、
医師と相談してください。
また、幼児に付き添う母親のように、他に代わりのいない場合で、4100円以上の収入減が証明できるときには、
その分を必要かつ妥当な範囲内で請求することもできます。

*通院付き添い看護費
被害者が幼児・高齢者・身体障害者など、ひとりでは通院できない場合の家族や近親者の付き添いには、
【一日につき2050円(自賠責基準)】を請求できます。

*厚生労働省の認可を受けた有料職業の紹介によるものの付き添い看護は、立証資料により費用全額を請求できます。

土曜日も診察行っております。 (向日市 整骨院)(2017.3.27)

こんばんは、ひろた鍼灸整骨院です。
当院では、土曜日も診察、治療を行っております。
午前は8時~12時30分
午後は14時~17時です。

平日、なかなか治療に来られない方も是非、お越し下さい。
皆さまの痛み、不快を少しでも無くせるよう
スタッフ一同、お待ちしております。

自賠責保険の交通費について・・ (向日市 整骨院)(2017.3.24)

*通院に要した交通費は原則実費でもらえます

〈自家用車による通院費の場合〉
1キロ15円程度が認定の基準になります。駐車場の料金も必要に応じて認定されますので、
領収書が必要です。高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。

〈病院が遠距離の場合〉
治療上、担当医が他の遠方の医療機関の受診を指示した場合のみ認められますが、自己判断で遠方の病院を
指定した場合には交通費が認められません。

〈タクシー使用の場合〉
傷害の程度や交通の便など、特別な事情がある場合にのみ交通費として認められます。
例えば歩けない状態であったり、バスでの通院が不可能である場合など。
認められた場合は、領収書が必要になります。領収書を貰って「通院交通費明細書」に記入することにより、
タクシー代は認定されます。

〈付き添いの交通費について〉
原則として12歳以下の児童の付き添いならばほとんど問題なく認められます。
付き添いの妥当性については事案により個別に判断されますので、保険会社に問い合わせてみましょう。

※会社から通勤手当が支給されていて、病院が通勤途中の場所にあり定期券を使用出来る場合の交通費は支給されません。

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