交通事故 任意保険の種類 【向日市 整骨院】(2017.4.7)
任意加入の自動車保険にはさまざまな契約の種類がありますが、その代表的な
補償内容は次のとおりです。
*対人賠償保険
人身事故の被害者に対して、死亡・ケガの損害賠償をする。
自賠責保険の支払い限度額を超えた分を補償します。
*対物賠償保険
事故で他人の車や建物、ガードレールなどに損害を与え、法律上の賠償責任を
負った場合の損害を補填します。
*人身傷害補償保険
事故で自分や同乗者が死傷した際に、自分に過失がある場合でも損害の全額が補償されます。
相手が保険未加入で、損害賠償について全く支払い能力がない場合でも、自分の保険で損害の回復を図ることができます。
*搭乗者傷害保険
契約車両に乗っていた人(運転者を含む全ての同乗者)が、事故で死傷した場合に支払われます。
*無保険車傷害保険
契約した車に乗車中の人が事故で死亡または後遺障害を被った場合で、加害者が保険未加入などのため
十分な損害賠償が受けられないとき、またひき逃げで加害者が特定できないようなときに、その損害を補償してもらえます。
*自損事故保険
単独事故(電柱やガードレールとの衝突、崖から転落など)など、相手に加害責任を問えないような事故で、
運転者が死傷した場合に支払われます。
*車両保険
契約した車が、衝突や接触、火災、盗難などによって、破損・喪失などの損害を受けた場合に支払われます。
「物損の補償は、任意保険で適用できます。(自賠責保険では対応していません。)
加害者が負傷した場合に、【人身傷害補償保険】や【搭乗者傷害保険】などの契約をしていれば
補償してもらえます。 被害者も自分が加入している任意保険の契約内容によって、
そちらから補償されるものがあるので、忘れずに確認しましょう。
facebook連動テスト(2017.4.7)
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桜の季節(2017.4.5)
こんにちは、受付の加茂です。
気温が高くなり、過ごし易い季節になり、桜もだんだんと開花し始めお花見シーズンですね!!
ですが、週末天気が崩れてしまうのが、残念ですね。。
花弁が散ってしまわないといいですが、、、
桜が咲くと普段とは違った街並みが広がっているので歩いていて凄く楽しいですね!!
さて本日もひろた鍼灸整骨院診療しております。
お身体で気になる所がありましたらご来院ください。
スタッフ一同お待ちしております。
休業損害の補償 【交通事故補償 向日市 整骨院】(2017.4.4)
休業損害の補償について・・・
専業主婦、パートも休業補償があります。
*基礎収入額の考え方
『前年度確定申告所得額』または『賃金センサスの平均賃金額』÷『365日』×『休業日数』
〈事業所得者〉
個人事業主や自由業者は、事故前年の所得税申告所得額(年収)から、一日分の収入額を出します。
実際の収入がそれより多い場合は、帳簿や書類によって証明します。
事業主で、休業期間中に事業自体も休むことになった場合、固定費(店舗等の賃料、従業員給料など)も
請求できます。
自由業者で、年収額に大きな変動がある場合は、事故前数年分の収入から計算することもあります。
また所得の証明が困難な場合は、「賃金センサス」に基づいて計算します。
〈家事従事者〉
専業主婦の場合、実際に収入がなくても家事休業分の損害として請求できます。
「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金に基づき一日あたりの収入を算出します。ただし、毎日認められると
いうわけではなく、実治療日数の2倍を限度として認められることもあります。
自賠責の基準日数額5700円(定額)より、賃金センサスの一日分の金額が多くなるので、5700円提示の時や、
0円のときは専門機関に問い合わせてみるといいでしょう。
パート収入等がある場合は、仕事と家事労働で二重に請求することはできません。「賃金センサス」と「現実の収入」の
いずれか多い方で計算します。
〈アルバイト・パートタイマー〉
就労期間が長く(一年以上)同じ職場で収入の確実性が高い場合は請求できます。
給与所得者と同様に、事故前三ケ月の収入に基づいて算出します。
〈失業者・学生〉
アルバイト収入がある場合を除き、原則として請求することはできませんが、例外として
就職先が決まっていた場合など、本来就職して得られるはずだった収入を休業傷害として請求できます。
休業損害の補償(交通事故) 【向日市 整骨院】(2017.4.1)
休業損害の補償についてです。 その1
交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなった分の損害を賠償請求することができます。
解雇されたり退職した場合も、事故によるケガとの因果関係が認められれば、失われた収入を
損害として請求できます。
休業しなければ現実に得られたはずの収入として、「休業損害日額✕実休業日数」で算出しますが、
職種によって異なり、休業損害は被害者自身が証明する必要があります。
*自賠責保険・・・【一日につき原則5700円】
最低限度の損害額が決められています。立証資料により一日の収入が5700円を超えることが明らかな
場合は、その実額を基礎収入額とすることができます(ただし、上限19000円)。
*基礎収入額の考え方
〈給与所得者〉
『事故前3ケ月間の収入額÷90日×休業日数』
※入社直後の場合は、入社時の雇用契約書の金額、または事故前1~2ケ月の平均で日額を算出
勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに、事故前三ケ月の総収入(残業代や諸手当を含む)
から、一日あたりの休業補償分を出します。
入・通院に使用した有給休暇の日数も、休業扱いになるので請求できます。
長期休業でボーナスに影響がある場合、その分も給与と別に請求できます。(事故前六ケ月間の賞与、または一年間の賞与から
一日当たりの平均を算出する等。)
その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額、または〇〇万円が減額された」ということを示す
証明書を会社に発行してもらうといいでしょう。
労災保険からの支給があった場合は、その差額分しか請求できません。
2026.9.16|
9月22日(火)国民の休日9月23日(水)秋分の日の診療のお知らせ2026.9.16|
9月21日(月)敬老の日 休診のお知らせ2026.8.6|
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