投稿日|2018.1.30
被害者が入院中は、治療費以外にも日用品を買ったり、テレビを賃借するなど諸々の出費があります。
これらは、定額化された分を入院雑費として請求できます。 また、医師や看護婦に対する謝礼も、
場合によっては損害として認められることがあります。
*決まった額以上の入院雑費は認められない
積極損害として認められる入院雑費とは、以下のような入院中の費用です。
1 日用品や雑費の購入費:寝具、パジャマ・下着などの衣類、洗面具、食器などの購入費など
2 栄養補給費:医師の指示により、入院中に必要とする牛乳、ヨーグルト、バターなどの購入費など
3 通信費:入院中に家族、知人、友人あるいは仕事先に電話をかけたり、手紙を出したりするのに要した費用など
4 文化費:入院中購読する雑誌や新聞代、ラジオやテレビの賃借料など
5 家族通院交通費:家族が身のまわりの世話などで通院する交通費など
ただしこれらについては、1日当たりの費用が定額化されており、それ以上要したことを主張しても、社会通念上必要かつ
妥当な額を超えていると、認められません。
*原則として1日1100円まで
〇自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(通称「自賠責基準」)
原則として1日につき1100円。ただし、資料により1100円を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ
妥当な実費に限り認められます。 ※保険会社が呈示する金額は、おおむねこの基準によります。
〇日弁連交通事故相談センター発行「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)
入院雑費請求の目安として、1日につき1400~1600円。
■ なお判例では、1日につき1500円を認めた例がいくつかあり、さらに1日につき3654円を認めた特殊な例もあります。
また、重度の後遺障害の場合には、その治療費を認めてもらうことが可能ですが、将来の入院雑費については1日につき1000円
を認めた例もあります。
*医師や看護婦への謝礼は、全額は認められない
医師や看護婦に対する謝礼は、以下のように考えて下さい。
手術をともなう治療や長期に入院した場合に、医師や看護婦に対して、謝礼をすることがあります。これは被害者側の出費ですが、その全額
が認められるわけではありません。
被害者の病状や治療内容などを考慮して、社会的に相当な範囲内での請求が認められます。
■ 判 例
・頭蓋骨陥没骨折などの傷害で受けた被害者が、医師・看護婦に支払った19万円の謝礼につき、受傷の部位、程度、入院期間からみて、
15万円を認めた例。
・医師や看護婦に対する謝礼として、15万円や20万円を認めた例。
・医師への謝礼162万円のうち、30万円を認めた例。

投稿日|2018.1.29
✅肩関節不安定症とは??
肩関節不安定症とは、肩関節の適合性の問題や関節を支える関節包・靭帯などの障害により不安定症が生じたものを言います。
✅原因による分類
1、外傷性肩関節不安定症
転倒など大きな外力により肩関節が脱臼した際、肩の安定機構の破綻が起きてしまうものや、スポーツなどにより微小な外力が頻回にわたり肩関節に加わることで、
徐々に肩の安定機構の破綻が起きてしまうものがあります。
その結果、脱臼や亜脱臼がしやすくなってしまいます。
中には手術が必要なものもあります。
症状・ある一定の動作脱臼するような感じがしたり強い痛みと共に肩が動かなくなることがあります。
2、非外傷性肩関節不安定症
10~20歳代に多く、元々肩関節の不適合性や全身の関節の弛緩性があるものや、筋力の弱い事により、
不安定性をきたすものを言います。
症状・肩の痛み、肩こり、脱力感、上肢の痺れ、重い物を持つと肩が抜けるような感じがするなどです。
✅治療法
電気療法、温熱療法、薬物療法、安静により痛みを軽減させることが出来ます。
最も大切な事は、肩関節の安定機構である肩の周囲の筋肉を鍛えることで、無理のない範囲で継続していきましょう。
多くは上記の治療法や、自然に症状が軽快していきます。
予約優先制ですのでお早めに予約をお取りいただくようお願いいたします
当院は予約優先制となります。
治療をご希望の方は今すぐお電話を下さい。
☎075-932-6107
キャセルがあるかもしれませんのでお電話をお待ちしています。
ひろた鍼灸整骨院
公式ホームページ http://www.hirota-seikotu.com
交通事故治療は22時まで受付しています
投稿日|2018.1.27
✅腰椎分離症とは??
成長期(小学校高学年~高校入学時)に見られる腰の痛みの一つに腰椎分離症があります。
これは、腰椎の疲労骨折と考えられていて、学校やクラブでの激しいトレーニングにより、腰椎に繰り返し小さな力が加わり発生する者です。
✅症状
「キャッ」というような急激な腰痛が生じる事が多く、腰を後ろに反らした時や捻った時に強い痛みがあります。
又、運動時に痛みがあるが、安静にしている時には痛みが無い事が多いです。
✅診断
レントゲン検査である程度は判断が出来ますが、腰の痛みが中々治まらず分離症が疑われる時には、更にMRI、CT検査を撮ります。
・MRIでは分離症が発生した時期を判別し、骨の癒合が望める時期か判断します。
・CTでは分離している骨の状態と、癒合の経過を知ることが出来ます。
✅治療
「腰椎分離症治療の流れ」に沿って行います。
まずは、スポーツ活動を休止し、癒合が望める時には硬性のコルセットを着用します。
完全に癒合するまでの間、痛みに対してリハビリ治療しスポーツ復帰に向け腰椎分離症エクササイズや再発予防のためにストレッチを同時に行っていきます。
腰椎に分離があるからと言って、将来的にスポーツが出来なくなるといったことはありませんが、慢性的な腰痛の原因になったり、分離部が開大し、
分離すべり症へ移行する事も考えられますのでしっかり治療しておくことが良いでしょう。


予約優先制ですのでお早めに予約をお取りいただくようお願いいたします
当院は予約優先制となります。
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ひろた鍼灸整骨院
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交通事故治療は22時まで受付しています
投稿日|2018.1.26
こんにちは、受付の加茂です。
ここ数日間とても寒い日が続いております。
皆さん外出をされる際には、厚着をして、風邪を引かないように十分に注意してくださいね。
昨日、夜出かける際に車のタイヤがスリップしました。。。(笑)
スタッドレスタイヤを履かないといけないなと思いながらもめんどくささが勝ってしまい、中々行けてません(笑)
今度の休みは絶対に行こうと思います(笑)
皆さんもスリップには十分に注意してくださいね。
さて本日もひろた鍼灸整骨院診療を行っております。
お身体で少しでも気になる所がありましたらご来院下さい。
お待ちしております。
投稿日|2018.1.23
『付添看護費』は認められるか?
被害者が、入院または通院する際に、医師の指示があるか、あるいは被害者の傷害の部位・程度、被害者の
年齢などから、付添看護の必要があれば、相当な限度で請求できます。医師の指示がなくても、状況に
よっては認められることもあります。
*付添人がプロの場合、実費全額が認められるが・・
積極損害として認められる付添看護費には、入通院付添看護費(⓵職業付添人の場合と⓶近親者付添人の場合)と
将来の付添看護費があります。
入通院付添看護費は職業付添人(病院や専門機関から派遣されるプロ)の場合、実費全額が認められます。しかし、
近親者付添人の場合、入通院付添看護では次のようになります。
〇入院付添看護
・自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(通称「自賠責基準」)では、1日につき4100円とされています。
なお、立証資料などにより、この金額を超えることが明らかな場合は、被害者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況などを
勘案して社会通念上必要かつ妥当な実費を認めるとされています。
保険会社が呈示する金額は、ほぼこの基準によって決めています。
・日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、1日につき5500円~
7000円とされています。 弁護士会の基準は相手方に請求するr場合の、請求金額の目安であり、確定的な基準ではありません。
〇通院付添看護
・自賠責基準では、被害者が幼児または歩行困難な者で、年齢、傷害の部位・程度などにより通院に付き添いが必要と認められる場合は、
1日につき2050円とされています。
なお、立証資料などにより、この金額を超えることが明らかな場合は、被害者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況などを勘案して
社会通念上必要かつ妥当な実費を認めるとされています。
保険会社が呈示する金額は、ほぼこの基準によって決めています。
・「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、幼児、老人、身体障害者など必要がある場合には、請求の目安として1日に
つき3000~4000円とされています。
*将来にわたる費用は前払いしてもらえる
被害者が重度の後遺障害などのために、将来にわたって付添看護を要するような場合には、原則として平均余命までの間、将来の付添看護費(介護費)
を請求することができます。請求が認められる場合でも、将来要する費用を前払いしてもらうことになるので、中間利息分は控除されます。
⓵職業付添人の場合:実費相当分全額が認められます。
⓶近親者付添人の場合:交通事故損害額算定基準では、請求の目安として1日につき8000~9000円とされています。
■ 判 例
・脳挫傷による重症の被害者につき、1日につき2万円を認めた。
・幼児のいる主婦の被害者につき、入院中の付添看護費と自宅の幼児の付添家政婦料合計243万7978円を認めた。
・重度知能障害となった場合の将来の看護費として、平均余命60年間の、1日につき6462円を認めた。
