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向日市ひろた整骨院ブログ|3月2018

3月23日(金)診療時間変更のお知らせ

投稿日|2018.3.17

3月23日(金)診療時間変更のお知らせ
【 診療時間 】
12:00~20:00
お間違えのないようお願いいたします。

3月21日(水)休診のお知らせ

投稿日|2018.3.17

3月21日(水)春分の日
誠に勝手ながら休診させていただきます。
お間違えのないようお願いいたします。

「給与所得者の休業損害」の算定方法は?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.3.14

給与所得者(サラリーマン・OL)の場合には、交通事故前の実際の給与額を基準として、ケガによる入通院のため
仕事を休んだことによって、現実に得られなくなった収入額(減収額)が損害として計算されます。

*給与所得者は事故前の給与額が基準
交通事故前の実際の給与額を基準として、ケガによる入通院のため、仕事を休んだことにより、減収となった金額を請求できます。
給与額には、本給・家族の扶養手当・賞与も含まれます。
また、ケガにより長期間欠勤したため、この間の昇給や昇格が遅れて減収となった金額も請求できます。

*日雇・非常傭日給者は事故前3ケ月間の収入が基準
原則として、事故前3ケ月間の収入総額を基準とします。
なお、事故前の3ケ月間の収入が、年間を通じて多いこともあれば少ないこともありますので、算定に際しては事故時の契約状況や
季節的な要因等も考慮されます。

*会社の役員は労働対価部分のみ
会社の役員報酬は、通常はその役員の労働対価に対する分と利益配当的部分とで構成されていますが、このうち労働対価に対する分だけが
休業損害として認められます。
また、交通事故でケガをしたため休業中の役員に対して、会社が役員報酬を支払っていた場合、この役員報酬のうち、その役員の労働対価部分は
会社の損害として請求することができます。

■ 判 例 ⓵
〇航空機関士の休業期間中の定期昇給分・一時金を認めた裁判例。
〇タクシー会社の営業所長から、系列会社の事故係に降格・配置転換されたことによる、被害者の昇給差額を認めた裁判例。
 さらに、有給休暇を利用して治療を受けた場合、費した有給休暇分の休業損害が認められることもあります。

■ 判 例 ⓶
〇福岡市消防局に勤務する者が、休業期間中に報酬を得ていても、有給休暇を利用して収入の減額を免れたことを理由に、入院期間中に
得ることのできた収入額を休業損害として認めた裁判例。
〇交通事故により休業したため、翌年度の有給休暇20日分カットされた場合に、このカットされた有給休暇を休業損害として認めた裁判例。

■ 判 例 ⓷
〇事故前に月額100万円、事故のあった月のみ50万円、その後1年間無報酬となり、この後50万円の報酬を受けていた会社の代表者について、
 会社の規模・業務内容・この代表者の担当職務等を考慮して、月額100万円のうち労働対価部分を60万円と認めた裁判例。
〇会社役員の事故前の報酬のうち、8割を労働対価部分と認めた裁判例。

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受付スタッフ募集のお知らせ  急募!

投稿日|2018.3.13

こんにちは、いつも有難うございます。
ひろた鍼灸整骨院です。
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ひろた鍼灸整骨院では、ただいまスタッフを募集中です。

*業務内容・・受付業務、補助

*養成学校生・学生・主婦・フリーター・未経験者大歓迎!!

*週3日~ (15時30分~20時)

*時給 910円~  (研修期間あり)

まずはお電話の上、履歴書(写真貼付)持参ください。 未経験でもサポートするので御安心ください。
ご連絡お待ちしております。

ひろた鍼灸整骨院 (075)932-6107   担当:廣田まで

「休業損害」任意保険の場合は?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.3.13

自賠責保険では、傷害事故について、被害者1人当たり120万円までしか保険金の支払いが
認められません。120万円を超えるときは、加害者本人に請求するか、任意保険の保険会社から
自賠責の120万円を超える分の損害に対して、保険金が支払われます。

*有職者は現実の収入が減少だが・・
自賠責保険では、傷害事故について被害者一人当たり120万円までしか保険金の支払いが認められていませんが、
加害者が任意保険に加入していれば、120万円を超えた傷害部分については、加害者が加入している保険会社の任意保険
から支払いを受けられます。
この場合に、保険会社側から提示される休業損害に対する支払い基準(任意保険基準)は、各保険会社ごとに定められていますが、
判例によっては、1000万円を超える休業損害が認められた例もありますので、保険会社から提示された基準に従う必要はありません。

*加害者側が任意保険に加入していないと
加害者が任意保険に加入していても、保険会社の担当者は原則として保険会社側で任意に決めた基準(任意保険基準)で被害者側に
対応してきますので、加害者側が任意保険に加入していても、被害者側で損害金を余分に支払ってもらえるというわけではありません。
また、被害者側が任意保険に加入していない場合には、被害者の損害額がどんなに多くても、自賠責保険の範囲内でしか保険金を受け取る
ことはできません。加害者本人に請求することはできますが、この場合に、もしも加害者側が無資力であれば、裁判でいくら勝訴しても損害
賠償金を受け取れなくなり、泣き寝入りせざるを得なくなってしまいます。
したがって、「加害者側が任意保険に加入していれば、損害賠償金を十分に支払ってもらえるとは限りませんが、最低限の金額を確実に
支払ってもらえる保証がある」という程度で理解しておいてください。
他方、加害者側では任意保険に加入していなかったばかりに、十分な被害弁償をして示談ができず、交通事故の刑事裁判で厳罰(実刑)に
処せられることもありますので、任意保険には加入しておいた方が安心です。

*任意保険の保険料について
任意保険の保険料は、レジャー用、通勤通学用などに分かれていて、さらに運転者の年齢などの条件ごとに金額も異なります。
この条件は保険会社によって異なりますので、詳しくは保険会社にお尋ねください。

■ 任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険を適用する場合に保険会社が被害者側に提示する際の基準です。平成9年までは統一的な任意保険基準が
ありましたが、現在では各保険会社ごとに定められており公表されていません。
統一的な任意保険基準では、原則として自賠責基準と同じ内容になっていましたので、現在もほぼ同じような運営がなされていると考えられます。

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