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「休業損害」任意保険の場合は?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.3.13

自賠責保険では、傷害事故について、被害者1人当たり120万円までしか保険金の支払いが
認められません。120万円を超えるときは、加害者本人に請求するか、任意保険の保険会社から
自賠責の120万円を超える分の損害に対して、保険金が支払われます。

*有職者は現実の収入が減少だが・・
自賠責保険では、傷害事故について被害者一人当たり120万円までしか保険金の支払いが認められていませんが、
加害者が任意保険に加入していれば、120万円を超えた傷害部分については、加害者が加入している保険会社の任意保険
から支払いを受けられます。
この場合に、保険会社側から提示される休業損害に対する支払い基準(任意保険基準)は、各保険会社ごとに定められていますが、
判例によっては、1000万円を超える休業損害が認められた例もありますので、保険会社から提示された基準に従う必要はありません。

*加害者側が任意保険に加入していないと
加害者が任意保険に加入していても、保険会社の担当者は原則として保険会社側で任意に決めた基準(任意保険基準)で被害者側に
対応してきますので、加害者側が任意保険に加入していても、被害者側で損害金を余分に支払ってもらえるというわけではありません。
また、被害者側が任意保険に加入していない場合には、被害者の損害額がどんなに多くても、自賠責保険の範囲内でしか保険金を受け取る
ことはできません。加害者本人に請求することはできますが、この場合に、もしも加害者側が無資力であれば、裁判でいくら勝訴しても損害
賠償金を受け取れなくなり、泣き寝入りせざるを得なくなってしまいます。
したがって、「加害者側が任意保険に加入していれば、損害賠償金を十分に支払ってもらえるとは限りませんが、最低限の金額を確実に
支払ってもらえる保証がある」という程度で理解しておいてください。
他方、加害者側では任意保険に加入していなかったばかりに、十分な被害弁償をして示談ができず、交通事故の刑事裁判で厳罰(実刑)に
処せられることもありますので、任意保険には加入しておいた方が安心です。

*任意保険の保険料について
任意保険の保険料は、レジャー用、通勤通学用などに分かれていて、さらに運転者の年齢などの条件ごとに金額も異なります。
この条件は保険会社によって異なりますので、詳しくは保険会社にお尋ねください。

■ 任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険を適用する場合に保険会社が被害者側に提示する際の基準です。平成9年までは統一的な任意保険基準が
ありましたが、現在では各保険会社ごとに定められており公表されていません。
統一的な任意保険基準では、原則として自賠責基準と同じ内容になっていましたので、現在もほぼ同じような運営がなされていると考えられます。

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