投稿日|2017.4.4
休業損害の補償について・・・
専業主婦、パートも休業補償があります。
*基礎収入額の考え方
『前年度確定申告所得額』または『賃金センサスの平均賃金額』÷『365日』×『休業日数』
〈事業所得者〉
個人事業主や自由業者は、事故前年の所得税申告所得額(年収)から、一日分の収入額を出します。
実際の収入がそれより多い場合は、帳簿や書類によって証明します。
事業主で、休業期間中に事業自体も休むことになった場合、固定費(店舗等の賃料、従業員給料など)も
請求できます。
自由業者で、年収額に大きな変動がある場合は、事故前数年分の収入から計算することもあります。
また所得の証明が困難な場合は、「賃金センサス」に基づいて計算します。
〈家事従事者〉
専業主婦の場合、実際に収入がなくても家事休業分の損害として請求できます。
「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金に基づき一日あたりの収入を算出します。ただし、毎日認められると
いうわけではなく、実治療日数の2倍を限度として認められることもあります。
自賠責の基準日数額5700円(定額)より、賃金センサスの一日分の金額が多くなるので、5700円提示の時や、
0円のときは専門機関に問い合わせてみるといいでしょう。
パート収入等がある場合は、仕事と家事労働で二重に請求することはできません。「賃金センサス」と「現実の収入」の
いずれか多い方で計算します。
〈アルバイト・パートタイマー〉
就労期間が長く(一年以上)同じ職場で収入の確実性が高い場合は請求できます。
給与所得者と同様に、事故前三ケ月の収入に基づいて算出します。
〈失業者・学生〉
アルバイト収入がある場合を除き、原則として請求することはできませんが、例外として
就職先が決まっていた場合など、本来就職して得られるはずだった収入を休業傷害として請求できます。
投稿日|2017.4.1
休業損害の補償についてです。 その1
交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなった分の損害を賠償請求することができます。
解雇されたり退職した場合も、事故によるケガとの因果関係が認められれば、失われた収入を
損害として請求できます。
休業しなければ現実に得られたはずの収入として、「休業損害日額✕実休業日数」で算出しますが、
職種によって異なり、休業損害は被害者自身が証明する必要があります。
*自賠責保険・・・【一日につき原則5700円】
最低限度の損害額が決められています。立証資料により一日の収入が5700円を超えることが明らかな
場合は、その実額を基礎収入額とすることができます(ただし、上限19000円)。
*基礎収入額の考え方
〈給与所得者〉
『事故前3ケ月間の収入額÷90日×休業日数』
※入社直後の場合は、入社時の雇用契約書の金額、または事故前1~2ケ月の平均で日額を算出
勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに、事故前三ケ月の総収入(残業代や諸手当を含む)
から、一日あたりの休業補償分を出します。
入・通院に使用した有給休暇の日数も、休業扱いになるので請求できます。
長期休業でボーナスに影響がある場合、その分も給与と別に請求できます。(事故前六ケ月間の賞与、または一年間の賞与から
一日当たりの平均を算出する等。)
その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額、または〇〇万円が減額された」ということを示す
証明書を会社に発行してもらうといいでしょう。
労災保険からの支給があった場合は、その差額分しか請求できません。
投稿日|2017.3.31
肩関節不安定症とは、肩関節の適合性の問題や関節を支える関節包・靭帯などの障害により不安定性が生じたものを言います。
【原因による分類】
1、外傷性肩関節不安定症
転倒などの大きな外力により肩関節が脱臼した際、肩の安定機構の破綻が起きてしまうものや、
スポーツなどにより微小な外力が頻回にわたり肩関節に加わることで徐々に肩の安定機構の破綻が起きてしまうものがあります。
その結果、脱臼や亜脱臼がしやすくなってしまいます。
中には手術が必要なものもあります。
2、非外傷性肩関節不安定症
10~20歳代に多く、もともと肩関節の不適合性や全身の関節の弛緩性があるものや筋力の弱い事により、不安定性をきたすものを言います。
《症状》 肩の痛み、肩こり、脱力感、上肢の痺れ、重い物を持つと肩が抜けるような感じがするなどです。
【治療法】
電気療法、温熱療法、薬物療法、安静により痛みを軽減させることが出来ます。
最も大切な事は、肩関節の安定機構である肩の周囲の筋肉を鍛えることで無理のない範囲で継続して行いましょう。
多くは上記の治療法や、自然に症状が軽快していきます。
投稿日|2017.3.29
こんにちは受付の加茂です。
日中は暖かくなってきましたね。
桜の開花が待ち遠しいです!!
最近、夜にジムへ行きトレーニングする事が多いのですが、仕事終わりの方も多く来られていて皆さんも意識が高いなとびっくりしています。
いつも一人で行くのですが沢山の方々から話かけて下さるので楽しくトレーニングが出来ています。
地域の方々との関わりは大切だなといつも実感しています。
本日もひろた鍼灸整骨院診療しております。
お身体で気になる所がありましたらご来院ください。
スタッフ一同お待ちしています。
投稿日|2017.3.27
看護付き添いがどこまでみとめられるのか・・?
付き添い看護費には「入院付き添い費」と「通院付き添い費」の2つがあり、
請求には医師の証明が必要です。
医師が看護の必要性を認めた場合に「付き添い看護証明書」を書いてもらいます(診療明細書に
付き添い人の必要性の有と書いてあれば認められます)。
*被害者が小学生以下(12歳以下)なら医師の証明不要
通院期間中に13歳に達した場合も、治療が継続している限り同様とされます。
*入院付き添い看護費
家族や近親者が付き添った場合、【入院一日につき4100円(自賠責基準)】が請求の目安です。
看護システムの整っている病院では原則として付き添い看護費が認められない場合もあるので、
医師と相談してください。
また、幼児に付き添う母親のように、他に代わりのいない場合で、4100円以上の収入減が証明できるときには、
その分を必要かつ妥当な範囲内で請求することもできます。
*通院付き添い看護費
被害者が幼児・高齢者・身体障害者など、ひとりでは通院できない場合の家族や近親者の付き添いには、
【一日につき2050円(自賠責基準)】を請求できます。
*厚生労働省の認可を受けた有料職業の紹介によるものの付き添い看護は、立証資料により費用全額を請求できます。