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ひろた鍼灸整骨院

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交通事故の看護付き添い費について・・  (向日市 整骨院)

投稿日|2017.3.27

看護付き添いがどこまでみとめられるのか・・?

付き添い看護費には「入院付き添い費」と「通院付き添い費」の2つがあり、
請求には医師の証明が必要です。
医師が看護の必要性を認めた場合に「付き添い看護証明書」を書いてもらいます(診療明細書に
付き添い人の必要性の有と書いてあれば認められます)。

*被害者が小学生以下(12歳以下)なら医師の証明不要
通院期間中に13歳に達した場合も、治療が継続している限り同様とされます。

*入院付き添い看護費
家族や近親者が付き添った場合、【入院一日につき4100円(自賠責基準)】が請求の目安です。
看護システムの整っている病院では原則として付き添い看護費が認められない場合もあるので、
医師と相談してください。
また、幼児に付き添う母親のように、他に代わりのいない場合で、4100円以上の収入減が証明できるときには、
その分を必要かつ妥当な範囲内で請求することもできます。

*通院付き添い看護費
被害者が幼児・高齢者・身体障害者など、ひとりでは通院できない場合の家族や近親者の付き添いには、
【一日につき2050円(自賠責基準)】を請求できます。

*厚生労働省の認可を受けた有料職業の紹介によるものの付き添い看護は、立証資料により費用全額を請求できます。

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