向日市ひろた整骨院ブログ|4月2017
投稿日|2017.4.21
交通事故に遭った時、加害者が保険に入っていなかったら・・?
*「政府補償事業制度」
加害者が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げや加害者が不明の場合に、
自賠責保険とほぼ同額の損害賠償を政府が保証してくれる制度です。
必要書類は保険会社にあるので、自分の加入している保険会社に問い合わせてみましょう。
*被害者自身の任意保険
〈搭乗者傷害特約〉 契約した車に搭乗中の人が自動車事故により死傷した場合に、死亡保険金、
後遺障害保険金、重度傷害保険金、医療保険金を定額払いしてくれます。
〈人身傷害補償特約〉 逸失利益や慰謝料も支払われるが、実際の賠償金額ではなく、保険約款で
決められた金額になるため、実際の賠償金額よりも低い金額となります。
〈無保険車傷害特約〉 被保険者が人身事故で死亡または後遺障害が認定され、加害者が任意保険に加入
していない等の理由で賠償が出来ないときに、加害者に代わって保険会社からその損害が補償されます。
※人身傷害補償特約や無保険車傷害特約は、同居の親族にも使える規定を持つ場合が多いので、家族の任意
保険の内容も調べてみるといいでしょう。
また、自動車保険以外の生命保険や医療保険などで、事故による死亡やケガの補償が受けられることが意外と
多いものです。自分や家族の加入している保険を確認して、支払い対象になるかどうかを調べてみるといいでしょう。
投稿日|2017.4.21
こんにちは、ひろた鍼灸整骨院です。
ゴールデンウィークの診療のお知らせです。
4月29日(土) 8時~17時
30日(日) 休診
5月1日(月) 通常通り
5月2日(火) 通常通り
5月3日(水) 休診
5月4日(木) 休診
5月5日(金) 休診
5月6日(土) 8時~17時
5月7日(日) 休診
※8日より通常診療いたします。
投稿日|2017.4.15
交通事故時、加害者にも保険が使えるのか?
交通事故では、加害者の損害(ケガを負うなど)も生じます。
その回復に必要な費用等、保険でカバーできるケースもあります。
*自賠責保険・・「死傷者が被害者」の考え方
被害者の過失がゼロの場合は、たとえ加害者が死傷しても相手の自賠責保険から
補償を受けることはできませんが、そのようなケースはまれです。
自賠責保険は事故で死傷した人への救済を目的としています。
事故で双方が死傷した場合には、それぞれが加入している自賠責保険から、
過失割合に応じて相手に保険金が支払われることになります。
*任意保険・・自損事故補償
加害者の加入している任意保険の契約内容によっては、加害者に100%の過失が認められる場合でも、
保険金が支払われるものがあります。
「自損事故保険」なら、運転者(被保険者)が自らの責任で起こした事故によって死亡したり、
傷害または後遺障害を被った場合にも保険金が支払われます。100%の過失で自賠責保険からの
補償を受けられない時に有効です。
「自身傷害補償保険」も、運転者の過失分まで含めて実際にかかった損害をすべて補償してもらえますが、
「自損事故保険」と補償が重複することから、どちらか一方が付帯されている場合が多いようです。
加入している任意保険の契約内容を確認してみましょう。
*労災保険・・通勤中・仕事中の事故
仕事中のケガや病気の治療費、休業中の給与などを支払ってくれるものです。
労働者自身の補償に限られるので、相手のケガや物損の賠償はできません。
過失割合によって減額されることはありませんが、自賠責保険との間で調整され、重複して損害が
補填されることはありません
投稿日|2017.4.14
こんにちは、受付の上手です。
今日も天気が良いので、ゆっくり時間をかけて
愛犬の散歩と自分の運動を兼ねて公園をプラプラ歩いてると
子供の時は必死に探しても見つからなかったのに・・・
何気にフッと草むらに【 四葉のクローバー 】を発見しました。
何か良いことありそうな予感なので ひろた鍼灸整骨院に通院されてる
患者さんにも体調が回復に向かう様におすそわけしま~す。(*^_^*)
投稿日|2017.4.12
こんにちは、受付の加茂です。
桜がようやく満開になりましたね。
あちこちで綺麗な桜が咲いていてとても綺麗です。
雨の影響もあり直ぐ散ってしまうのは残念ですね。