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 交通事故時、加害者にも保険が使えるのか? 【向日市 整骨院】

投稿日|2017.4.15

交通事故時、加害者にも保険が使えるのか?

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交通事故では、加害者の損害(ケガを負うなど)も生じます。
その回復に必要な費用等、保険でカバーできるケースもあります。

*自賠責保険・・「死傷者が被害者」の考え方
被害者の過失がゼロの場合は、たとえ加害者が死傷しても相手の自賠責保険から
補償を受けることはできませんが、そのようなケースはまれです。
自賠責保険は事故で死傷した人への救済を目的としています。
事故で双方が死傷した場合には、それぞれが加入している自賠責保険から、
過失割合に応じて相手に保険金が支払われることになります。

*任意保険・・自損事故補償
加害者の加入している任意保険の契約内容によっては、加害者に100%の過失が認められる場合でも、
保険金が支払われるものがあります。
「自損事故保険」なら、運転者(被保険者)が自らの責任で起こした事故によって死亡したり、
傷害または後遺障害を被った場合にも保険金が支払われます。100%の過失で自賠責保険からの
補償を受けられない時に有効です。
「自身傷害補償保険」も、運転者の過失分まで含めて実際にかかった損害をすべて補償してもらえますが、
「自損事故保険」と補償が重複することから、どちらか一方が付帯されている場合が多いようです。
加入している任意保険の契約内容を確認してみましょう。

*労災保険・・通勤中・仕事中の事故
仕事中のケガや病気の治療費、休業中の給与などを支払ってくれるものです。
労働者自身の補償に限られるので、相手のケガや物損の賠償はできません。
過失割合によって減額されることはありませんが、自賠責保険との間で調整され、重複して損害が
補填されることはありません

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