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向日市ひろた整骨院ブログ|4月2017

休業損害の補償(交通事故)  【向日市 整骨院】

投稿日|2017.4.1

休業損害の補償についてです。  その1

交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなった分の損害を賠償請求することができます。
解雇されたり退職した場合も、事故によるケガとの因果関係が認められれば、失われた収入を
損害として請求できます。
休業しなければ現実に得られたはずの収入として、「休業損害日額✕実休業日数」で算出しますが、
職種によって異なり、休業損害は被害者自身が証明する必要があります。

*自賠責保険・・・【一日につき原則5700円】
最低限度の損害額が決められています。立証資料により一日の収入が5700円を超えることが明らかな
場合は、その実額を基礎収入額とすることができます(ただし、上限19000円)。

*基礎収入額の考え方
〈給与所得者〉
『事故前3ケ月間の収入額÷90日×休業日数』
※入社直後の場合は、入社時の雇用契約書の金額、または事故前1~2ケ月の平均で日額を算出

勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに、事故前三ケ月の総収入(残業代や諸手当を含む)
から、一日あたりの休業補償分を出します。
入・通院に使用した有給休暇の日数も、休業扱いになるので請求できます。
長期休業でボーナスに影響がある場合、その分も給与と別に請求できます。(事故前六ケ月間の賞与、または一年間の賞与から
一日当たりの平均を算出する等。)
その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額、または〇〇万円が減額された」ということを示す
証明書を会社に発行してもらうといいでしょう。
労災保険からの支給があった場合は、その差額分しか請求できません。

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