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ひろた鍼灸整骨院

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積極損害とは何か  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.1.22

『治療費』として認められるのは?
病院などの医療機関に支払った治療費も、場合によっては損害と認められない場合もあるので
注意しましょう。正しい証明資料(診断書や領収書など)があれば、必要かつ相当な範囲は、示談や
裁判などでも認められ、ほぼ実費の全額が支払われます。

*健康保険証がないと高額な自由診療に
治療費を請求する場合には、以下のことについてよく理解しておく必要があります。
病気やケガで治療を受ける場合に、病院の窓口で健康保険証を呈示してから治療を受け、治療費を支払います。
このとき窓口では、実際の治療費のうち2割もしくは3割分しか支払わず、残りの8割もしくは7割分は、健康保険
組合が本人に代わって負担してくれます。これが健康保険制度です。
この場合、診察費、検査費、手術費、処置費、入院費、投薬費など症状と難易度など治療内容に応じて診療報酬の
基準が点数で決められます(診療報酬額基準)。
これに対して、保険のきかない自由診療ではこのような基準がないため、病院側では高収入になる高額な治療方法を用いて、
医師が医学的に不必要な診療を行う過剰診療や必要以上にていねいな診察を行う濃厚診療につながってしまいます。

〇過剰診療・・・障害の程度に比べ、医学的に必要性や合理性が認められない治療行為
〇濃厚診療・・・障害の程度に比べて必要以上にていねいな治療行為
〇高額診療・・・診療行為に対する診療報酬が、社会一般の常識的な診療報酬水準を
        著しく超えて高額な場合

これらの場合の判例をみますと、いずれも被害者側から請求された治療費のうち、一部しか認めてもらえず、結局は拒否された
治療費は被害者側の負担となっています。

※被害者の心因的要因や体質的要因によって、治療が長引いた場合には、保険会社が支払う治療費を減額した判例があります。
※入院中の特別室料や差額ベッド料は、原則的には認められません。ただし医師の指示や障害の程度、空き室がなかった・・など
 特別な理由があれば認められます。

*医師の指示以外の治療費は認められない
鍼灸、マッサージ費、治療器具、薬品代、温泉治療費については、いずれも医師の指示があり、有効で適当な場合には認められます。
これらの治療を受ける場合、期間についても医師の指示を受けておきましょう。
〇マッサージについては、医師の指示がなくても、障害の箇所、程度から一部の治療費の支払いを認めた事例はありますが、保険会社
 の事前の承認を得ておいた方が無難です。
〇温泉治療は、医師の指導によって医療機関の付属診療所またはこれに準ずる施設での治療に限られ、被害者が医師の指示によらず自分の
 判断で観光地の温泉に行っても、治療とは認められません。
〇あんま器、座椅子、サウナ風呂、電気針、マッサージ器などについては、医師の指示ではないとして、購入費の請求を拒否された判例があります。

*病状固定後や将来の治療費は必要に応じて
これ以上は病状がよくならないと診断された後も、病状や治療経過などにより、保険会社からの治療費の支払いが特別に認められることもあります。
植物状態の被害者に、将来の差額ベッド代として生存可能年数十年分を認めた例や、後遺障害の被害者に病状固定後の治療費や交通費を認めた
例があります。また、前出の特別室や差額ベッドについては、植物状態になった被害者の特別室使用や後遺障害1級の被害者につき、将来の
5年間分の差額ベッド料を認めたり、複雑骨折などの被害者について事故後102日間の特別室使用料を認めた判例があります。

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