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「子供の学習費、弁護士費用、遅延損害金など」はどうなる?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.2.27

積極損害として、裁判で認めた損害として、子供の学習費、弁護士費用、遅延損害金などが請求できます。
なお、裁判上の和解や調停で解決する場合には、弁護士費用は加害者と被害者でそれぞれの分をお互いに
負担し合うのが通例です。

*子供の学習費はかなりの範囲でOK
被害の程度、内容、年齢、家庭の状況などにより、必要と認められる場合には、相当な範囲内で認められます。
とはいっても被害者が、入院や治療のため授業が受けられなくなり学力が低下したとしても、被害者本人の
明らかな努力不足で留年したような場合には、必ずしも認められるわけではありません。

*弁護士費用も相当な範囲内で請求できる
交通事故のような不法行為による損害賠償請求事件では、裁判になった場合、被害者が依頼した弁護士に支払う報酬の一部について、
その事故と因果関係のある相当な範囲内で加害者側に請求することができます。
被害者が弁護士を依頼する場合、通常は、事件依頼時に着手金や訴訟費用(裁判や調停を提起するのに必要な費用)のような実費を
支払い、事件解決後に報酬を支払う約束をします。この弁護士に支払う報酬の一部(全額ではない)を損害として請求できます。
通常は、裁判所が判決の中で認める損害賠償額の10%程度の弁護士費用を独立に認める例が多いのですが、認められる損害賠償額が
高額になるほど、認められる弁護士費用の金額は10%以下に減額され5%程度(場合によってはこれ以下)になることもあります。

*遅延損害金は年5%の割合で請求できる
交通事故の発生から実際に損害賠償としての保険金が支払われるまでには、かなりの日数がかかるのが現実です。
不法行為の日(交通事故発生日)から被害弁償がなされたときまでの間、年5%の割合による遅延損害金を請求できることになっています。
ただし、被害者側で裁判を提起して判決がでれば、裁判所は遅延損害金の請求を認めてくれますが、それ以外の方法で解決した場合(裁判を
提起しても和解または調停で解決したり、通常の話し合いによる示談で解決した場合)には、保険会社は遅延損害金の請求をしても認めて
くれないのが現実です。

*その他の費用
調査費用、転居費用、自宅における家政婦費、中絶費用、(ぺっと)の保管料、旅行のキャンセル料、老人ホームの介護料につき、交通事故による
相当の損害として請求を認めた例もあります。たとえば、妊娠中の被害者が交通事故で負傷して、検査のためレントゲンによる透視検査を受けたり、
胎児に悪影響を及ぼす可能性がある治療を受けたため、胎児を妊娠中絶したことに対して、中絶費用や慰謝料を認めた例などです。

■ 判 例
・高校2年生の男子が、110日間入院したため、学力不足を取り戻すため依頼した家庭教師の費用につき、6ケ月分35万円を認めた例。
・大学3年生の学生につき、卒業が1年遅れたことに対して、1年分の授業料40万円全額および家賃保障24万円全額を認めた例。
・大学3年生の21歳の男子が事故により留年したことに対して、大学の受講料6万円、授業料74万3500円、通学交通費34万円を認めた例。

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