投稿日|2016.10.29
向日市ひろた鍼灸整骨院 院長の廣田です。
交通事故のによる免許停止についてです。
*交通事故の加害者は、即免許停止になるわけではありません。
それまでの違反点数・事故点数・付加点数による累積点数で決まります。建造物損壊以外の物損事故では事故点数を
加算されません。ひき逃げ事故やあて逃げ事故の場合は、違反点数と事故点数の上にさらにプラスされます(ひき逃げ35点・あて逃げ5点)。
【交通事故の付加点数】
交通事故の種類 不注意の程度(重い) 不注意の程度(軽い)
死亡事故 20点 13点
傷害事故・3ケ月以上の治療および後遺障害あり 13点 9点
傷害事故・治療期間が30日以上3ケ月未満 9点 6点
傷害事故・治療期間が15日以上30日未満 6点 4点
傷害事故・治療期間が15日未満または建造物損壊 3点 2点
*点数計算は、過去三年間における違反(事故)点数の累積
ただし、一年以上の間、無事故・無違反・無処分で経過したときは、それ以前の違反(事故)点数は
合算されません。また処分歴もなかったこととして扱われます。
※違反等の事実は消えず、免許更新における違反歴等の対象にはなります。
また、二年以上の間、無事故・無違反であったものが、軽微な違反行為(1~3点)をした場合、
その日からさらに三ケ月間、無事故・無違反であったときは合算されません。