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「休業損害」自賠責基準では?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.3.2

休業損害とは、交通事故によってケガをして、仕事を休んだため得られなかった賃金や収入のことで、
損害として請求することができます。ケガの場合だけでなく、死亡した場合で事故から死亡するまでの間に
相当の期間がある場合にも生ずることがあります。

*自賠責基準では原則として一日5700円
⓵原則として、一日につき5700円とされています。
⓶ただし、立証資料などにより一日につき5700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法
施行令第3条の2で決める金額(1日につき1万9000円)を限度として、その実額が支払われます。
⓷休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他の事情を勘案して
治療期間の範囲内で認めるとされています。
⓸加害者が、自賠責保険にしか加入していない場合には、この自賠責基準により算定されてしまいます。ちなみに、
自賠責基準とは「自動車損害賠償責任保険損害査定要網」に基づく運用基準のことです。

*事故前の収入を基礎に算定する
休業損害は、事故前の収入を基準として、受傷による休業のため現実に得られなかった収入額とされますが、自賠責
基準の運用上は一応の基準を、平成14年4月1日以降に発生した事故について、1日につき5700円と決めています。
ちなみに、平成12年1月1日~平成14年3月31日までに発生した事故では、1日につき5500円とされていました。

*実休業日数を基準に算定することが原則
休業損害は、1日当たりの損害額と休業日数とをかけ合わせて算定されます。このとき原則として、実休業日数を基準として算定します。
⓵認定される休業日数は、原則として実治療日数とされています(ただし、傷害の態様、被害者の職種などを勘案して治療期間の範囲内で
認められます。また、家事従事者の場合には、実治療日数の2倍を限度として、認めることもあります)。
⓶長管骨骨折、脊柱の骨折・変形によるギブス装着期間の日数については、実治療日数と同様に取り扱われます。
このため、保険会社側の取り扱いとしては、全治2週間を要する傷害でも、この間に5日しか通院していなかった場合には、そのほかに
3日間休業した日があっても、5日分の休業損害しか認めようとしていないのが実情です。
この場合、通院した5日以外の日でも、傷害の程度や医師の勧めにより、自宅で静養していたことが明らかであれば、その自宅静養のために
休業した分を認めてもらうことは可能です。
被害者側で、身体がきついからという理由だけで、漫然と仕事を休んだ場合には、保険会社の納得を得ることはできません。

■ 休業損害額の算定方法

・給与所得者・・・事故前の現実の給与額を基礎として算定。
         給与所得者の場合、現実に治療のために休業していたとしても、全額の給与を受けていれば休業損害は認められません。

・事業所得者(商業、工業、農林水産業、自由業)・・・事故の際現実に収入があった場合に認められ、事故前年の所得税確定申告所得額に算定します。

・家事従事者(性別・年齢を問わず、現に主婦的労務に従事する者)・・・1日につき5700円(平成14年4月1日以降発生の事故について)。なお、
                                  平成12年1月1日~平成14年3月31日までに発生した事故では、1日につき
                                  5500円。主婦の場合は、現実には収入がなくても、休業損害が認められます。

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