向日市ひろた整骨院ブログ|6月2019
投稿日|2019.6.22
交通事故による免許停止
交通事故、気になる免停
・交通事故の加害者は、即免許停止になるわけではありません
それまでの違反点数・事故点数・付加点数による累積点数で決まります。
建造物損壊以外の物損事故では事故点数を加算されません。
ひき逃げ事故やあて逃げ事故の場合は、
違反点数と事故点数の上にさらにプラスされます(ひき逃げ3点・あて逃げ5点)。
<交通事故の付加点数>
交通事故の種類 /不注意の程度 重い/軽い
死亡事故 /20点 /13点
損害事故・3カ月以上の治療および後遺障害あり /13点/9点
傷害事故・治療期間が30日以上3カ月未満 /9点 /6点
傷害事故・治療期間が15日以上30日未満 /6点 /4点
傷害事故・治療期間が15日未満または建造物損害/3点/2点
・点数計算は、過去3年間における違反(事故)点数の累積
ただし、1年以上の間、無事故・無違反・無処分で経過したときは、
それ以前の違反(事故)点数は合算されません。
また処分歴もなかったこととして扱われます。
※違反等の事実は消えず、免許更新における違反歴等の対象にはなります。
また、2年以上の間、無事故・無違反であったものが、
軽微な違反行為(1~3点)をした場合、
その日からさらに3か月間、無事故・無違反であったときは合算されません。
投稿日|2019.6.21
交通事故で問われる法的責任
加害者は法律によって責任が問われます
交通事故を起こした加害者は、
3つの法律上の責任を負うことになります。
・民事上の責任-民法・自動車損害賠償保障法(自賠法)
事故で被害を受けた相手に対して、
その損害を金銭により賠償しなければならない、
法的な義務「損害賠償責任」が発生します。
※被害者側には、加害者に対して
損害賠償を請求する権利「損害賠償請求権」が発生します。
実際に車を運転していた運転者以外に、
運転者の使用者(雇用主など)や、運転車両の保有者(会社など)にも、
事故の責任が及ぶ場合もあります。
いずれにせよ交通事故において、
民事責任(損害賠償責任)を免れることはまずないでしょう。
・行政上の責任-道路交通法
交通違反の時と同様に、事故においても違反点数が課せられます。
点数によっては、免許の停止や取り消しの処分を受けたり、
反則金を支払うことになります。
・刑事上の責任-刑法・道路交通法
自動車の運転で死亡・傷害などの人身事故を起こすと、
刑事責任を問われ、懲役刑。禁固刑・罰金刑を課せられることがあります。
最近は厳罰化の傾向があります。
適応されるのは「過失運転致死傷罪」や飲酒運転など重過失の「危険運転致死傷罪」です。
行政処分と違って、刑事処分を受けると前科がつきます。
民事上の責任が果たされていた場合=示談で解決されてた場合は、
刑事責任について情状酌量されることがあります。
投稿日|2019.6.21
相手を確認すること
事故解決のためにお互いの状況を確認しましょう
・事故現場で相手の身元確認を忘れずに
お互いに免許証や車検証などを見せて、氏名・住所・車種・車両ナンバー・加入している自賠責保険とその他の保険、保険ナンバーなどを必ず確認しておきます。
・確認しておくべき内容
相手の免許証(住所・氏名・生年月日)
相手の車両ナンバー(車の後ろのプレートで確認する※後ろは取り外しが利かないため)
相手の車検証(ドライバーと車の所有者が同じかどうか)
相手の自賠責保険の証明番号と保険会社名、加入年月日
相手の話(会話の録音やメモ)
相手の名刺(2枚)
交通事故による車の傷・壊れたものなど
・事故車が、借りた車や勤務先の車であれば、損害賠償上の対応も変わってくるので、車の所有者が運転者自身かどうかの確認も必要です。(=運行供用者の賠償責任)
損害賠償の請求先を把握するために、相手の加入している自動車保険を知っておかなければなりません。
任意保険の場合は、その契約内容まで把握できれば、どこまで対処してもらえるのかもわかります。
自賠責保険は強制保険ですが、まれに加入していない場合もありますので、しっかりと確認しておきましょう。
投稿日|2019.6.18
警察が到着する前の示談はダメ即決示談は厳禁です!冷静に対応しましょう
・示談とは 民法上の和解契約
交通事故で生じた損害の賠償額をいくらにするのか、話し合いで決めることです。
示談を急ぐと失敗する その理由
・事故直後は冷静な判断をすることが難しく、事故原因となった過失がどちらにどれくらいあるのか明確ではない。
・けがや車の損傷状態なども、事故直後は不明瞭な部分が多い。むち打ちのように時間がたってから症状が出たり、後遺症が残る場合もある。
・事故現場で成立した示談の賠償額を、保険会社が認めない場合もある。
一旦示談をしてしまうと、原則としてやり直しはできません。支払うべき、受け取るべき損害賠償の金額も訂正できなくなるので、どちらかの不利益を生む結果になってしまいます。
特に傷害事故の場合は、けがの治療経過によって医師の診断を待ってから示談交渉を開始すべきです。
間違っても相手の都合で懇願されて、物損事故扱いにしてしまわないことも重要です。
・交渉は慎重に
明らかに自分が加害者である場合でも、必要以上の謝罪は控えましょう。過失割合の判定にも影響する事があるので、どちらに非があるかなど、責任の所在を追及するような会話には注意したほうがいいでしょう。
メモや念書のようなものも残さないほうが賢明です。後に、事故の責任がこちらにはないと判明しても、過失を認めた証拠とされてしまう場合があります。
警察を呼ばず示談を成立させてしまうと、事故証明書が交付されず、事故そのものがうやむやになってしまう恐れがあります。
投稿日|2019.6.18
もしも警察を呼ばなかったら?
交通事故証明書は必要!必ず警察を呼ぶこと!
交通事故の警察への届け出は、道交法72条1項に定められた義務です。違反すると罰則もあります。
・実況見分調書
どのようにして事故が起こったのか、事故の状況が記録されます。
自賠責保険等の請求には必ず必要ではありませんが、安易に署名押印せずに調書の内容を確認することも大切です。
・交通事故証明書
交通事故が発生したことを証明するものです。
(交通事故や過失の程度を証明するものではありません。)
警察が実況見分すれば交付を受けることができます。
自動車保険の請求のほか、実況見分調書の閲覧や裁判、示談交渉にも必要な書類です。
・交通事故証明書の申請方法
・申請先…自動車安全運転センター(各都道府県の事務所)
・申請用紙…センター事務所のほか、警察署・交番・駐在所などにあります。
・交付手数料…一通につき540円。
・郵送で申請…「郵便振替申請用紙」にて郵便局窓口から。(交付郵送まで約2週間ほど)
・センター窓口で直接申請…「窓口申請用紙」に手数料を添えて
※警察等から事故資料が届いていれば即日交付。
※他府県での事故の場合は後日郵送。
・事故当事者本人であれば、自動車安全運転センターのWEBサイトからの申請も可能。