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向日市ひろた整骨院ブログ|2月2018

交通事故の損害 『葬祭費』に基準は?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.2.5

被害者が死亡した場合に、お寺に支払う戒名・読経料、葬儀社に支払う祭壇や供物などの諸費用の請求が認められます。
また仏壇購入費、墓碑建立費も認められることがあります。葬祭費は判例上、おおむね定額化されています。
なお、香典返しは認められません。

*自賠責基準では原則として60万円まで
自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(通称「自賠責基準」)では、葬祭費の全額は原則として上限60万円とされています。
(平成9年5月1日以降発生の事故について)。ただし、立証資料により60万円を超えることが明らかな場合は、社会通念上
必要かつ妥当な実費に限り認められています。(保険会社が呈示する金額は、おおむねこの基準によっています)。

*日弁連の算定基準では130万円~170万円
日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、請求の目安として130万~170万円
とされています。被害者側からの請求は、この金額を目安として交渉すればよいでしょう。
被害者の職業や社会的地位・年齢・家族構成などの諸事情を勘案して、社会通念上必要かつ相当な金額と考えられますが、裁判所は相当な
社会的地位にあっても、新聞紙面の葬儀広告費すら認めようとしないのが現状です。

■ 判 例
・20歳の男子専門学生の葬儀費として、180万円を認めた例。
・10歳で死亡した小学生の男児の葬祭費として、葬儀費80万円、仏壇・墓地・墓石費用115万5600円の合計195万5600円を認めた例。
・52歳の男性の葬儀費として、100万円、仏壇費16万7000円、墓地権利金52万8000円、墓所工事代267万円の合計436万5000円
 を認めた例。ただし、ここまで認める例は極めて特殊である。

リッツカールトン大阪

投稿日|2018.2.2

こんにちは、受付の加茂です。
また来週から寒さがきつくなるみたいですね。
雪が積もるのは嬉しいですが、バイクが滑るのでそちらの面では嬉しくないです(笑)
先日大阪にあるリッツカールトン大阪のディナーへ行きました。
佐賀牛を使った料理が沢山出てきてとても美味しく満足でした。
機会があれば是非行ってみて下さい!!

予約優先制ですのでお早めに予約をお取りいただくようお願いいたします
当院は予約優先制となります。
治療をご希望の方は今すぐお電話を下さい。
☎075-932-6107
キャセルがあるかもしれませんのでお電話をお待ちしています。
ひろた鍼灸整骨院
公式ホームページ http://www.hirota-seikotu.com
交通事故治療は22時まで受付しています

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