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交通事故の損害 『葬祭費』に基準は?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.2.5

被害者が死亡した場合に、お寺に支払う戒名・読経料、葬儀社に支払う祭壇や供物などの諸費用の請求が認められます。
また仏壇購入費、墓碑建立費も認められることがあります。葬祭費は判例上、おおむね定額化されています。
なお、香典返しは認められません。

*自賠責基準では原則として60万円まで
自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(通称「自賠責基準」)では、葬祭費の全額は原則として上限60万円とされています。
(平成9年5月1日以降発生の事故について)。ただし、立証資料により60万円を超えることが明らかな場合は、社会通念上
必要かつ妥当な実費に限り認められています。(保険会社が呈示する金額は、おおむねこの基準によっています)。

*日弁連の算定基準では130万円~170万円
日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、請求の目安として130万~170万円
とされています。被害者側からの請求は、この金額を目安として交渉すればよいでしょう。
被害者の職業や社会的地位・年齢・家族構成などの諸事情を勘案して、社会通念上必要かつ相当な金額と考えられますが、裁判所は相当な
社会的地位にあっても、新聞紙面の葬儀広告費すら認めようとしないのが現状です。

■ 判 例
・20歳の男子専門学生の葬儀費として、180万円を認めた例。
・10歳で死亡した小学生の男児の葬祭費として、葬儀費80万円、仏壇・墓地・墓石費用115万5600円の合計195万5600円を認めた例。
・52歳の男性の葬儀費として、100万円、仏壇費16万7000円、墓地権利金52万8000円、墓所工事代267万円の合計436万5000円
 を認めた例。ただし、ここまで認める例は極めて特殊である。

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