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過失相殺とは  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.8.13

過失相殺とは、その交通事故について被害者側にも何らかの過失責任がある場合には、被害者の損害賠償額を算定する際に、その過失割合に相当する額を減額することをいいます。
その場合、実際に受け取る損害賠償額は、加害者側の過失割合分となります。

*過失の割合に応じて賠償金は減らされる
たとえば、Aさんが横断禁止場所の道路を歩いて横断中、Bさんが運転する普通乗用自動車に衝突されAさんは負傷しました。その結果、Aさんの方では治療費や休業損害などとして総額100万円の損害が発生したとします。
このような交通事故の例では、損害が発生した原因が、いくらかはAさん側にもあることになります。過去の裁判例を見ると、Aさんの過失割合は30%とされています。
したがって、AさんがBさんに請求できる損害賠償額は30%分過失相殺されて、損害総額の100万円から減額されます。
100万円×(1-0.3)₌70万円
このように、Aさん側にも過失責任があったため、70万円しか請求することができなくなります。

*過失により賠償金が減らされる3つの方法
過失割合は、保険会社の主張に対して話し合って決めますが、決まらない場合には、最終的に調停委員や裁判官が判定します。民法第722条2項では、被害者に過失があったときには裁判所は、損害賠償の額を決める際、被害者の過失を酌することができると規定しています。
このため過失相殺を適用するのかどうか、また適用するとしてもどの程度の過失相殺とするかは、裁判所(裁判官)の自由な裁量に任されています。
裁判所が、過失相殺を適用して減額するには、3種類の方法があります。
例えば、Aさんの損害額が次のような場合で、過失割合が20%とします。
「積極損害額」=30万円(治療費、通院交通費など)
「消極損害額」=50万円(休業損害または逸失利益など)
「慰謝料」=20万円

 全損害額に対して、過失相殺を適用する方法
(30+50+20)万円×(1-0.2)=80万円
 積極損害について全額を認め、消極損害および慰謝料について過失相殺を適用する方法
30万円+(50+20)万円×(1-0.2)=86万円
 積極損害と消極損害については全額認め、慰謝料について過失相殺を適用する方法
(30+50)万円+20万円×(1-0.2)=96万円

※裁判所では、この3種類の方法を事案に応じて使い分けていますが、保険会社が被害者側に提示する
損害賠償額の算定方法は、上記のうちの方法によって算定するのが通例です。

*死亡は3段階、傷害は一律20%の減額(自賠責)
自賠責保険の場合でも、被害者側に重大な過失があったときには、一定の減額率に応じて減額されます。
しかし、任意保険の場合と違って、各事故ごとの個別に具体的な細かい過失割合は適用されません。

過失相殺の方法としては、損害賠償金の総額が自賠責保険で決める保険金額(死亡の場合3000万円、後遺障害の場合には等級に応じて決められたそれぞれの額、傷害や死亡にいたるまでの傷害の場合は120万円)を超えるときは、保険金額から過失割合相当分が減額されます。また、損害賠償金の総額がこの保険金額に満たない場合には、実際の損害賠償金の総額から減額率に応じて減額されます。

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