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ひろた鍼灸整骨院

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自賠責保険が適用されない!「無責事故」の要因   【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.4.25

*「無責事故」とは「100%被害者の責任で発生した事故」のこと
自賠責保険は対人賠償を補償することを目的とするものです。
無責事故の場合には、被害者への賠償責任がなくなるため、相手車両の自賠責保険から
賠償金は支払われません。
任意保険に加入している場合には、自損事故保険金の対象となります。

*「無責事故」の要因
無責事故の例としては、死傷した運転者が、信号無視で衝突事故を起こした場合、
わき見運転によって停止中の車に追突した場合など、また、電柱などに自ら衝突した場合など、
また、電柱などに自ら衝突した単独事故も無責事故に相当します。
しかし、車両同士の交通事故なら、少なからず双方に過失があることが多く、片方が全く
過失がないということはほとんどありえません。
無責事故とされてしまった中にも、被害者が死亡したり意識が回復しない場合など、訴えることが
出来ないため、相手側の言い分だけで、事故が被害者の一方的な過失として扱われてしまうケースが
あるようです。死亡事故で無責事故として自賠責保険が適用されなった事故例は、
普通の傷害事故に比べて統計的にも多く報告されているといいます。

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