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死亡事故の損害賠償

投稿日|2019.8.9

死亡事故の損害賠償

残された人はどれくらい賠償してもらえるの?

・財産的損害(積極損害) 葬儀費用も賠償対象

死亡に至るまでの医療費や付き添い看護費、

交通費などに加えて葬儀関係の費用も賠償請求できます。

葬儀そのものにかかった費用のほか、四十九日の法要費用や仏壇購入費

墓碑建立費が一部認められる場合もあり、原則として150万円が認められています。

但し、これを下回る場合は実際に支出した額になります。

(香典返しなどの費用は認められません。)

 

・財産的損害(消極損害) 死亡による逸失利益

生きていればあと何年働けたかを基準にして推計、

請求することができます。

亡くなった人が生前にどれだけの収入を得ていたかを

証明することが重要です。

原則として被害者の年収額から生活費控除として一定割合が引かれます。

控除額は被害者が家庭でどんな立場だったかによって異なります。

収入(年収) × ( 1 - 生活費控除率 ) × ライプニッツ係数(就労可能年数に対応)

・就労可能年数は後遺障害の逸失利益算出の場合と同様です。

・生活費控除とは被害者が死亡したために不要になった本人の生活費分を差し引くもので

おもに被害者の収入が家庭の生活を維持していたような場合の控除率は低めです。

<被害者の立場>

一家の支柱(家計の主な担い手)…30~40%

女性(主婦、独身、幼児を含む)…30~40%

男性(独身、幼児を含む)…50%

 

・慰謝料

<自賠責保険の基準>

・死亡者本人への慰謝料 350万円

・遺族への慰謝料は請求者(死亡者の父母、配偶者、子に限られる)の数によります。

遺族一名のとき 550万円 / 二名のとき 650万円 / 三名以上のとき 750万円

さらに志望者に被扶養者がいる場合には200万円が加算されます。

 

<弁護士会の基準>

・死亡者が一家の支柱の場合 2800万円

・母親、配偶者など、一家の支柱に準ずる場合 2400万円

・その他(未成年者、老齢者、独身者など) 2000~2200万円

 

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