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損害賠償は誰に請求できるのか⓶  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.12.21

交通事故により、加害者の使用者や未成年者の法定監督責任者、被害者の雇い主、国などが損害賠償責任を負う
ことがあります。たとえば、従業員が業務中に事故を起こした場合には、その車の運転者(加害者)とともに
使用者も損害賠償責任を負わされるのです。

*加害者の使用者なども損害賠償責任を負う
加害者が事故を起こしたときの運転行為が、使用者の業務の執行中になされた場合には、使用者が加害者ともども
損害賠償責任を負わされることになります(民法第715条)。
加害者が運転していた自動車が、使用者名義であれば、使用者は前述の運行供用者としての責任を負わされますが、
第三者名義の自動車であれば使用者には自賠責法上の責任はありません。
ところが、使用者が運転者に対して、ある業務のために自動車を運転させていて交通事故が起きた場合には、運転者の
直接の使用者だけでなく元請け・下請けの関係にあれば元請会社にも、民法上の使用者責任があります。

*未成年者の場合、親にも責任がある
加害者が未成年者の場合、損害賠償能力に欠けていることがほとんどです。
また実際問題として、自動車の保有者のうち、年齢層が低いほど交通事故に対する認識が希薄で、任意保険に加入して
いない例が多く、被害者が満足に損害賠償を受けられないのが現状です。未成年といっても、民法上は年齢が12~13歳
ともなれば、一応は責任能力があるということになり、その法定監督責任者には責任を問えなくなってしまいます。
そこで、実務では次のように取り扱っています。
(a)未成年者が運転していた自動車が親名義であれば、運行供用者として親に責任があります。
(b)未成年者が運転していた自動車が、未成年者本人の名義であっても、親が自動車を買い与えたとか、ガソリン代や自動車税などを
 親が支払っている場合には、親に自動車に対する運行支配があると認められ、やはり運行供用者として親に責任があります。
(c)未成年者が、暴走行為を繰り返したり、前にも交通事故をたびたび起こしていたにもかかわらず、親として何も注意せず放任していた
 ような場合、親の監督責任が問われることもあります(民法第714条)

*被害者が就労中なら労災の適用を受けられる
被害者が、就労中に交通事故の被害にあうと、労災保険の適用を受けることができますので、被害者の雇い主を通じて、
労働基準監督署に労災保険の申請をすることができます。なお監督署の方では、自賠責保険から先に受給するように指導
しているようですが、強制されるものではありません。
ただし、労災保険と自賠責などの自動車保険とを、二重に受けることはできません。例えば、先に労災保険の適用を受けて
休業損害などの支払いを受けた後に、自動車保険で精算する場合、労災保険により支払いを受けた分は差し引かれることになります。

*轢き逃げされたら政府が最低限を保障
被害者が交通事故で轢き逃げされ、加害者が誰か不明な場合などのように、損害賠償を求めることが難しいケースがあります。
そこで自賠責法では、次のようなケースについて、被害者が最低限の政府の保障を受けられるようにしています。
(a)加害車両の保有者が不明の場合(轢き逃げの場合)。
(b)自賠責保険に未加入や保険切れなどの無保険車による事故の場合。
(c)加害車両は自賠責保険に加入しているが、どろぼう運転など、被保険者以外の者の運転による事故の場合。

政府保障事業の請求は、自賠責保険の請求と同じで、どこの保険会社の窓口でも手続きをすることができます。

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