投稿日|2017.3.14
交通事故についてです。
「第三者行為による傷病届」
健康保険で治療費を立て替え、加害者に請求します。
*「第三者行為による傷病届」
交通事故に限らず、第三者の行為(本人に責任がなく、他の誰かに原因がある)によって負傷した
被害者が、健康保険で診察を受ける際には、必ず提出しなければなりません。
健康保険を使うということは、本来、加害者(第三者)が負担すべき損害賠償費用(治療費)を、
健康保険が代わりに支払うということです。その立て替え分を、保険者から加害者(交通事故の
場合、保険会社)に直接請求することになります。
※交通事故の当事者だけで示談してしまうと、健康保険の正当な請求ができなくなることがあります。
示談は慎重に、特に治療の必要がある場合は、必ず自分が被保険者となっている保険者へすみやかに
連絡することが重要です。