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交通事故時、損害賠償は誰に請求できるのか?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.12.15

交通事故により損害賠償責任を負うのは、加害者だけではありません。加害者本人はもちろん、
自動車の保有者つまり運行供用者、加害者の使用者などや、未成年者の法定監督責任者、国(政府
保障事業の場合)にまで及ぶことがあります。

*自賠責の超過分を任意で支払う(加害者本人)
加害者が、被害者に対して損害賠償責任を負うことは明らかです(民法709条)が、実際には
強制加入の自賠責保険の適用がありますし、大部分の人は任意保険にも加入していますので、保険金によって
支払われることになります。
自賠責保険では、傷害・後遺障害・死亡事故について、それぞれ保険金の上限が決まっています。この
自賠責保険の保険金額を超えた損害賠償額は、加害者個人の負担または任意保険により支払われることになります。
なお、自賠責保険は人身事故だけに適用され、物損事故には適用されません。

*運行供用者の無過失責任
自賠責法第3条では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を
害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めています。
この「自己のために自動車を運行の用に供する者」が、「運行供用者」として、損害賠償責任を負います。
この責任は無過失責任とされ、運行供用者のほうで次のことを証明できない限り、責任を負うことになります。
⓵ 自己および運転者が自動車の運転に関し注意を怠らなかったこと。
⓶ 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと。
⓷ 自動車に構造上の欠陥または機能障害がなかったこと。

*賠償責任のある運行供用者の範囲
(a) 自動車の所有者やその自動車を使用する権利を有するものは、運行供用者となります。
(b) 会社の従業員が、会社の自動車を運転して事故を起こした場合、会社は運行供用者としての責任を負います。
  これは、従業員が無断で私用のため運転した場合でも同じですし、また雇用関係がなくても、アルバイトの者に
  会社の自動車を使用させていた場合も同じです。
(c) 鍵をつけっぱなしにして駐車中、誰かに盗まれて交通事故を起こさせた場合には、自動車の所有者が、運行供用者
  としての責任を負います。
  ただし、自動車の所有者が、きちんと鍵を掛けて駐車中、窓ガラスを壊されるなどして、強引に盗まれた場合には、
  運行供用者としての責任は負いません。
(d) 知人や友人に自動車を貸して事故を起こさせた場合にも、運行供用者としての責任を負わされます。
  任意保険によっては、保険の対象となる運転者が特定されたり年齢が制限されており、この契約対象外の運転者による
  事故の場合、保険が適用されません。 貸した相手が又貸ししてそれを知らなかったとしても、責任を負わされることが
  原則となっていますので、他人に貸す際には注意が必要です。
(e) 自動車の割賦販売の場合には、自動車の所有名義は売り主のままになっていますが、この場合には売り主には自動車に対する
  運行支配がありませんので、運行供用者としての責任は負いません。

※ 民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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