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交通事故に遭ったら被害者救護

投稿日|2019.6.11

交通事故に遭ったら被害者救護

・交通事故-最初にしなければならないこと
交通事故を起こした場、当事者(加害者)に義務付けられていることが3つあります(道路交通法72条)。
これを怠ると罰金または懲役を科せられるので注意が必要です。
人の死傷を伴う交通事故の発生後、けが人の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合は「ひき逃げ」となり10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条2項)。

・負傷者の救護
負傷者がいる場合は救急車を呼ぶこと。止血などの応急処置もできればしておきたいものですが、頭部を負傷している場合もあるので、むやみに動かさない事も大切です。

・道路における危険防止の措置
道路上での2次的、3次的な事故防止のため、事故車の移動、路上の散乱物の除去、標識の設置などをします。
ただし、警察が来るまで事故現場を証拠として保全しておく必要もあるので、できれば写真に撮っておくなどするといいでしょう。

・警察への届け出
警察へは、どのような事故の場合でも必ず報告しなければなりません。
軽い転倒だけだったとか、車同士の衝突で大した傷が残らないからと、警察への届けがない場合、後になってむち打ちなどの後遺症が出てきたり、車の修理が必要になっても、事故によることを証明できなければ自動車保険は使えません。これに違反すると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります(道路交通法119条1項10号)。
任意の自動車保険に加入している場合は、保険会社にも早めに事故の報告をしましょう。(事故後60日以内に通知しないと、保険金が支払われない場合もあります。)
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