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交通事故にあったとき・・  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.11.7

交通事故にあったとき、事故後、どんな手続きをする必要があるのか?
交通事故にあったら、何よりもまず、⓵交通事故証明書の申請と、⓶保険会社への通知を忘れては
いけません。特に「交通事故証明書」がないと、事故の存在を立証できませんし、保険金の請求手続き
にも影響してきます。

*保険金請求には「交通事故証明書」が必要になる
保険会社に対して交通事故に基づく保険金を請求するには、各都道府県警察の中の一機関である「自動車
安全運転センター」の発行する「交通事故証明書」が必要となります。
交通事故証明書の申請手続きは簡単で、事故の当事者または証明書の交付を受けることについて正当な利益を
有する者(つまり損害賠償請求権のある親族、雇い主、保険金の受取人など)であれば、申請することができます。
交通事故証明書交付申請書は、全国どこの警察署、交番にも用紙が置いてあります。交付申請書用紙に必要事項を
記入して、1通について540円を郵便局で支払って事故地を管轄する自動車安全運転センターに申し込めば発行
してもらえます。他府県で起こした交通事故でも、同じ交付申請書で申し込むことができます。証明書は、保険会社
に提出する1通だけでもよいのですが、後の裁判などのことを考えて、2,3通取り寄せておいてもよいでしょう。
また、証明書はコピーをとっておきます。
なお、「交通事故証明書」というのは、単に交通事故の発生日時、場所、当事者(加害者・被害者)の住所・氏名・
事故の類型、自賠責保険の有無や証明書番号などについて証明するもので、加害者と被害者との過失割合まで
証明するものではありません。

*警察への届け出は被害者、加害者ともに行う
交通事故の発生を最寄りの警察に通報し、事故処理がなされていないと、交通事故証明書を発行してもらえません。
このような場合、保険会社に対して交通事故の届け出をしなかった事情を説明する理由や第三者の目撃証明書などの
立証書類を揃えることで、保険金請求できる可能性もありますが、事故の存在を立証することは極めて困難です。
それゆえ、どんなに軽微な交通事故であっても、また、たとえわずらわしいと感じられても、被害者、加害者両者とも
必ず警察に届け出ることが大切です。

*保険会社への報告も忘れずに
次に、自動車を運転していて交通事故にあった場合には、加害者および被害者はそれぞれ自分が加入している保険会社(保険
代理店を通じてもよい)に対して、ただちに事故の発生を知らせなくてはいけません。
保険会社への事故通知内容は次の通りです。

・契約内容・・・保険証券番号、契約者、被保険者の名前、住所、電話番号
・事故の内容・・・事故発生の年月日や時間、事故発生場所、事故の原因と状況および責任
         の所在、相手方当事者、届け出警察署など
・損害内容・・・双方の車両損害の程度、双方の負傷の病名・程度、病院名など
・事故後の措置・・・見舞いの有無、相手方との交渉状況など

※保険会社への事故通知は60日以内に
SAS・PAP・BAPなどの任意保険における保険会社の約款によれば、対人事故については、事故発生の日から
60日以内に事故通知がない場合、保険会社は原則として事故による損害をてん補しないとされているので要注意。

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