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ひろた鍼灸整骨院

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交通事故にあったときに・・  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.11.24

事故を起こしたらどのような責任が生じるのか?
交通事故を起こしたら、色々な形でペナルティーが科せられます。とくに人身事故の場合、
重い刑罰が待っています。加害車両の運転者には懲役刑や罰金刑などの刑事責任のほか、
賠償責任に関わる民事責任、そして免許取り消しなどの行政上の責任が生じます。

*刑事責任/懲役刑もしくは禁固刑または罰金刑
自動車を運転して、他人を死亡または負傷させた場合、7年以下の懲役刑または禁固刑、
100万円以下の罰金刑のどれかに処せられます。
相手車両に対する物損事故だけの場合は処罰されませんが、運転上の注意義務を怠って
建造物を損壊すると、6か月以下の禁固刑または10万円以下の罰金刑になります。
(道交法116条)

*民事責任/損害賠償責任を負わされる
他人を死亡または負傷させると、自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条または民法第709
条に基づいて、金銭的な損害賠償責任を負わされます。物損事故だけの場合には、民法第709条に基づいて、
金銭的な損害賠償責任を負わされます。
なお被害者は、加害者に対して、謝罪を強制することはできません。

*行政上の責任/運転免許の取り消し、効力停止(一定期間)
「道路交通法」や「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に違反したり、交通事故を起こして他人を
死亡させたりケガをさせると、公安委員会から運転免許が取り消されたり運転免許の効力を停止させられると
いう行政上の処分を受けます。効力停止期間中は免許の効力を失い、もちろん自動車の運転はできません。

※懲役刑と禁固刑の違い
・懲役刑:過失の内容や発生した結果が重大な場合に適用され、刑務所内で定役という強制労働に就くことになる。
・禁固刑:過失の内容が発生した結果がそれほど重大でない場合に適用され、刑務所に収容されるが定役はない。

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