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交通事故 示談書を作る時の注意    【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.8.15

交通事故での示談書を作るときの注意についてです。
『十分に話し合った上で、納得のいく内容を!』

*示談書の作成
示談内容に合意できれば、同じものを2通作成して、加害者・被害者が署名、捺印した上で
それぞれが保管します。
とくに書式はありませんが、通常保険会社が用意している定型のものを使うといいでしょう。
公正証書にしておくと、示談金の不払いや約束違反があった場合に支払いを確保(強制執行で取り立てが
可能)できます。

*示談書の記載項目
【加害者・被害者・自動車保有者/事故の日時と場所/加害車両と被害車両の車種及び車両番号/
被害状況/示談内容と支払い方法/示談書の作成年月日】

*請求権放棄条項
「(被害者は)その余の請求を放棄する」等の記載がなされます。

*清算条項
「本示談書に定めるほか、当事者間に何らの債権債務のないことを確認する」等の記載がなされます。

*権利留保条項
示談書作成後に後遺症が発生した場合に備えて、追加請求ができることを明確にします。
「万一後遺症が発生した場合は、その損害につきあらためて協議する」等。
※示談時に、全く予想できなかった後遺障害については、示談成立後も請求できることがありますが、
早期解決目的にも資するため、「留保条項」を入れることが、実務上よく行われています。

*支払い確保の条項
通常は、任意保険会社が支払いを担当することになるので問題ありませんが、支払い期日と遅滞した場合の
定め(示談金の分割支払いの場合の期限の利益喪失の約定)をしておくのがよいでしょう。
「甲が前項の支払いを怠った時は、甲は、乙に対し、第〇条の金員から既払金を控除した残額及びこれに対する
平成〇年〇月〇日から支払い済みまで年〇%の割合による遅延損害金を直ちに支払う」等の記載がなされます。
なお、加害者(任意保険会社)からの治療費の支払いが途中で止まり、被害者がその支払いをしていない場合に、
未払い治療費をどちらが支払うかは明確にしておく必要があります。

被害者は示談交渉が終わっても金銭の受領がすむまでは、領収書を出したり、示談書の中に「領収済み」などの
文言を入れないようにするのが賢明です。
また、加害者の加入保険の内容や、損害賠償を支払うだけの資産の有無を確認しておくことも大切です。
たとえ賠償金額は譲歩しても示談を成立させる方が、被害者が不利益にならない場合もあります。
そのあたりの判断は専門家に相談するのがいいでしょう。

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