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交通事故  後遺障害が残ったとき   【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.9.7

交通事故時、後遺障害が残ったとき・・
どのように賠償してもらえるのか?

後遺障害が残った場合に、それまで通りの仕事が続けられず収入が減少するなど、
被った損害については「逸失利益」と「慰謝料」として請求できます。
これは、通常の傷害事故に対する損害賠償に加算して賠償されることになります。
(自賠責保険の場合、傷害事故の120万円限度額とは別枠で支払われます。)

*後遺障害の認定
傷の治療は終わっても、手足の切断や失明などの傷害、症状がそれ以上改善せず固定してしまう
など、後遺障害として認定してもらう必要があります。
医師からもらった診断書を添えて保険会社に「後遺障害等級認定申請」を行うと、損害保険料率
算出機構によって調査、後遺障害の等級が認定されます。
等級によって賠償額が決まってきます。
認定内容に疑問、不服があるときは、保険会社に異議申し立てができます。専門医も参加する
審査を改めて受けることができます。
さらに、紛争処理機構に調停を申請することも可能です。

*逸失利益
後遺障害が残ったため、従前の労働能力の一部または全部を喪失し、その結果、得ることができた利益を
喪失したことによる損害をいいます。
あと何年働けたかを基準にして(労働能力喪失期間)、算定します。

【収入(年収)】×【労働能力喪失率】×【ライプニッツ係数(労働能力喪失期間に対応)】

・就労可能期間の終期は、原則として67歳までの年数と平均余命年数(簡易生命表による)の2分の1の
 いずれか長い年数をとります。
・労働能力喪失率は、労働能力喪失率表に基づいて、後遺障害の等級に応じて評価されます。
・「中間利息の控除」 将来受け取るはずの収入総額を現時点で一度にもらうことになるので、将来に
 生じるであろう利息分を差し引きます。
 ライプニッツ方式の計算で、係数をかけることで算出できます。

*慰謝料
後遺障害の等級に応じて決まってきます。重度の後遺障害で被扶養家族がいる場合など、増額が
認められています。

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