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交通事故  「症状固定」と告げられたら?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.7.1

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交通事故時、「症状固定」と告げられたら・・?
医師に痛みを理解してもらい、しっかり治療しましょう。

*「症状固定」
これ以上治療を継続してもその傷病の症状回復・改善が期待できなくなった症状を言います。
残ってしまった症状が「後遺障害(後遺症)」です。
症状固定の診断を受けると治療期間が終了したものとして扱われるので、
賠償の範囲も確定し、それ以降の治療費や休業損害などの支払いは原則として受けられなくなります。

*保険会社からの「そろそろ症状固定してください」
むち打ちや腰椎捻挫など、外形的な所見が見えにくく、治療が長期におよぶ怪我の場合など、
単に治療費打ち切りの意味で言われる場合があります。
症状固定は、患者の訴えや症状等を診て、あくまで医師が医学的に判断するものです。
その時期を保険会社が強制できるものではありません。

*医師からの「症状固定」
時期尚早の可能性もあります。
まだ痛みがあること、治療効果がまだあるという実感があれば、その旨、医師に伝えましょう。
自分の症状は自分が一番よくわかるので、主治医と十分に相談して判断することが大切です。
病院・整形外科の主治医には、今後のことも含めて詳しい説明を求めましょう。

・現状の症状
・どこまで改善する見込みがあるか
・障害が残るとすればどれくらい、仕事や日常生活での支障の程度
・今後の治療方針

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