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「死亡による逸失利益」  各論⓷  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.5.29

事業所得者、家事従事者、幼児など年少者・学生、無職者について「死亡による逸失利益」の算定基準をみてみます。
事業所得者を除いて、他はすべて原則として賃金センサスの平均額を基礎として算定します。

*事業所得者の場合、実収入額を基礎に算定
事業所得者については、原則として事故前の申告所得を基礎として算定しますが、この場合にも実収入額が賃金センサスの平均額以下の場合、
被害者に将来賃金センサス平均程度の賃金を得られる可能性が認められれば、賃金センサスの平均額を基礎として算定します。
⓵申告額よりも実際の収入額の方が高いことを立証することができる場合には、実収入額を基礎として算定します。
⓶個人事業所得者の所得が、資本利得とか家族の労務とかの総体のうえで形成されている場合には、事業収益の中に占める被害者個人の寄与分が
 逸失利益算定の基礎となります。
 例えば、夫婦2人で飲食店を経営していた場合、夫の寄与分60%だと仮定しますと、夫の基礎収入は年収の60%となります。
⓷無免許事業について、事業内容が公序良俗に反しない限り、逸失利益を認めた例もあります。なおこの場合には、認められても収益の確実性や
 永続性が不安定であることなどを理由に減額される可能性が高いといえます。

*家事従事者の場合も賃金センサスで
⓵賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎とする場合に、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の平均給与額が使用されます。
 その表の中の「全年齢平均賃金」をとるか「年齢別平均賃金」をとるかについては確定されていませんが、有利な方を選択してかまいません。
⓶有職主婦の場合には、賃金センサスの女性労働者の平均賃金と現実の収入額とを比べて、多い方を基礎とすることができます。
 なお平均賃金以下の収入がある場合に、その現実の収入と賃金センサスの女性労働者の平均賃金とを合算して基礎収入にすることができるかどうか
 については争いがあり、否定的な見解の方が強くなっています。

*幼児や学生の場合も原則として賃金センサス
事故当時収入を得ていない幼児や学生も、原則として賃金センサスの平均賃金を基礎として算定します。
⓵年少者(18歳未満)の逸失利益の算定方法は、次の2通りがあります。
 (a)賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎として、ライプニッツ係数を用いる方法で、主として東京地裁で使用されています。
 (b)賃金センサスの18~19歳の平均賃金を基礎として、新ホフマン係数を用いる方法で、これまで大阪地裁や名古屋ちさいで使用されていました
  (平成12年1月以降は、上の(a)の東京方式で統一されることになりました。)
⓶すでに大学生であったり、短大や大学への進学が確実視されている被害者については、賃金センサスの短大卒もしくは大学卒の平均給与を用いる例が多いようです。
⓷被害者が医学部の学生、看護学校の生徒など、将来特定の職種に就職する可能性が高い場合は、その職種の平均賃金を基礎とすることもできます。
⓸女児の場合について、男女同等に扱われる社会基盤が形成されつつあるとして、全労働者の全年齢平均賃金をもとに逸失利益を算定する裁判例も現れており、注目されます。

*無職者の場合、労働意思の有無で算定
無職者であっても、交通事故時に通常の労働能力を有しており、しかも労働意思があるような場合には、賃金センサスを基礎に算定します。
⓵68歳以上の高齢であっても、労働意思が認められれば逸失利益の損害を認められますが、大幅に減額されることになります。
 ●無職の男性(71歳)について、賃金センサスの男性労働者65歳の平均給与の2分の1の金額を5年間認めた裁判例があります。
⓶賃金センサスによる逸失利益の算定方法は、「家事従事者」での説明と同じです。

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