投稿日|2016.11.12
院長の廣田です。 被害者の重過失についてです。
被害者でも過失がある場合、補償額が変わります
*過失相殺による減額
被害者に支払われる賠償額は、必ずしも全損害額とは限りません。被害者に過失があれば、
その割合に応じて減額されます(=過失相殺)。
任意保険では、過失割合が細かく設定され、保険金が減額されたり支払われなかったり(免責)する
ことも珍しくありません。
自賠責保険では、被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが特徴です。
重大な過失があったときにだけ一定の減額がなされます。
*被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合のみ減額
自賠責保険では、例えば次のような場合に限り減額されます。
・信号を無視して横断
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されているところを横断
・泥酔等で道路上で寝ていた
・信号を無視して交差点に進入し衝突
・正当な理由がなく急停車
・センターラインを越えて衝突
〈自賠責保険での重過失による減額率〉
被害者の過失割合 死亡・後遺障害 傷害
70%以上80%未満 ➡ 20%減額
80%以上90%未満 ➡ 30%減額 20%減額
90%以上100%未満 ➡ 50%減額