投稿日|2016.11.15
院長の廣田です。自賠責保険の支払い限度額についてです。
【通院の際の交通費も自賠責保険で支払われます。】
「障害」「後遺障害」「死亡」、それぞれの損害に応じて保険金の支払い限度額が決められています。
*傷害事故による損害・・・支払限度額【被害者一名につき120万円】
〈補償対象項目〉 〈支払基準〉
治療費 診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料など
付き添い看護費 医師が看護を認めたもの(12歳以下の子供に対しては許可不要)
諸雑費(入院時) 1日あたり定額(1100円)
通院交通費 通院に要した実費
義肢などの費用 義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖など
診断書などの費用 発行に要した必要かつ妥当な実費
文書料 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など
休業補償 原則1日5700円、これ以上の収入減の立証で実額19000円まで
慰謝料 一日あたり4200円で算出、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる
*後遺障害による損害・・・支払限度額【被害者一名につき4000万円~75万】
〈体に残った障害の程度(1~14級)に応じての逸失利益や慰謝料)
*死亡事故による損害・・・支払い限度額【被害者一名につき3000万円】
〈死亡に至るまでの治療費、葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して)〉
※損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補うことになります。