投稿日|2016.11.11
こんにちは、院長の廣田です。
今回は、自動車保険についてです。
交通事故の損害を補償してくれる!
車の持ち主が必ずしなければならない自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と、各保険会社が販売していて加入するかどうかは
自由な任意加入の自動車保険があります。
*自賠責保険・・・人身事故のみ自動車損害賠償保障法に基づいて、あくまで人身事故の被害者を救済するために作られました。
被害者の最低限の補償を確保する保険です(物損事故には対応しません)。示談成立前の仮渡金などの制度もあります。
強制保険なので、未加入で運転した場合には、一年以上の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
*任意保険・・・人身事故・物損事故
人身事故から物損事故まで、契約の内容に応じて様々な補償をします。ほとんどの場合、示談交渉時点では示談代行を行い、
訴訟に至っては加害者の代理人として弁護士を選任し対応します。交通事故で相手が死亡したり重い障害が残った場合など、
多額の賠償責任が生じた時に、自賠責保険で賠償しきれない部分を補償することができます。
*損害賠償と保険
交通事故の損害賠償金は、次のような順を追って支払われます。
①自賠責保険から支払われる。
②自賠責で不足する部分を、任意保険から(契約内容に応じて)支払われる
③自賠責保険+任意保険でもカバーできない部分は、加害者の事故負担となる
*保険金の請求・・・加害者請求が原則
保険金は、示談が成立して加害者が被害者に賠償金を支払った後、加害者が保険会社に請求するのが原則です(加害者請求※保険金は加害者の損害賠償の
支出を補填するものなので)。
しかし、示談交渉がまとまらずなかなか賠償金を受け取れない、ケガの治療費など支出がかさんで困る…といった場合には
被害者からの請求も認められています(被害者請求)。
*保険金請求の時効は三年
保険金請求には時効があり、自賠責保険・任意保険とも三年です。加害者請求では被害者に賠償金を支払った時からになります。
被害者請求では原則事故発生時から、後遺症が残った時は症状が固定した時、死亡事故では死亡時からになります。
治療が長引いて請求が遅れる場合は、時効を中断させる手続きを取りましょう。
時効成立後は請求しても支払われないので注意が必要です。