投稿日|2019.8.1
示談交渉のすすめ方
示談はいつから始まるの?
・示談とは
交通事故の解決=損害賠償金の問題を解決することです。
当事者が話し合いで賠償責任の有無やその金額、
支払い方法などを決めます。
交通事故のほとんどが示談で解決されています。
・示談交渉の相手
一般的に加害者の代理として保険会社の交渉担当者が
示談にあたります。(示談代行)
加害者(保険会社)側から、支払うことのできる賠償額を
先に提示してくることがほとんどです。
保険会社も営利団体なので、自賠責保険の枠内でおさまる金額や
その会社の基準によるシビアな金額を出してきます。
提示された賠償額に納得できなければ、示談成立に向けて
交渉が続けられることになります。
また、加害者の勤務先の事故係担当者が交渉に当たる場合もあります。
(バス会社やタクシー会社など)
いわゆる「示談屋、事件屋」と呼ばれる人が出てくるケースもありますが
本当に示談交渉を行う代理権があるのか、加害者自身の委任状を
持っているかを確認することも大切です。
・示談は急がない
人身事故の場合は示談を開始する時期は特に慎重でなければ
なりません。
一度示談が成立すると原則やり直しはできません。
(が、示談時には予期できなかった症状が生じた場合
示談によりいったんは請求権の放棄を認めていても
再度請求することは可能なので諦める必要はありません。)
交渉を始めるのは損害が確定してから、つまり、
怪我が完治するか症状が固定してから(医師の診断を待ってから)
にするべきです。
加害者に刑事責任が問われている場合には
刑を軽くしたり情状酌量を得るために
示談成立を急かしてくることがありますが応じる必要はありません。
また、治療費等の不足で困った場合にも自賠責保険の仮渡金制度を
利用すれば賠償金を得るために示談成立を急かさなくても済みます。
・示談の成立
当事者間で示談が成立すると「示談書」を作成します。
(その後、保険金を請求する場合に必要な書類になります。)
交渉に不慣れで自分の言い分をうまく伝えられなかったり
分からない事があれば相談機関を利用して
弁護士などの専門家に手助けしてもらうようにしましょう。
示談がまとまらなかった場合、裁判所の手を借りて
調停・訴訟などで解決することになります。