投稿日|2017.11.28
被害者は、どのような損害賠償を請求できるのか?
交通事故にあって被害を受けたら、相手方(加害者側)に損害賠償の請求ができます。
人身事故と物損事故で受けた損害は、それぞれ積極損害、消極損害(人身事故)に分類されます。
そこでは、誰にどれだけの金額を請求するばよいのかが問題となります。
*人身事故では積極・消極損害と慰謝料がある
交通事故には、人がケガを負ったりする人身事故と、人にケガなく車両や建物などに損害の出る
物損事故とがあり、人身事故の場合、被害者側は次のような損害賠償を請求することができます。
・積極損害ー病院などでケガの治療費や入院費、雑費、交通費(通院)、義足・車椅子などの装具費のような、
被害者側がその事故のために実際に支払ったお金(損失)。
・消極損害ー休業損害や逸失利益のように、被害者が交通事故にあわなければ当然手に入ったと予想される
利益で、事故のために失ったお金(損失)。
・慰謝料ー事故によって被害者が受けた肉体的・精神的な苦痛を慰めるためのお金。
*物損事故では被害車両などの損害金額を賠償する
物損事故で全損の場合には、被害車両などの交換(買い換え)価格、一部破損の場合は、修理費と評価損(格落ち損)の
合計金額が賠償されます。さらに、代車使用料、休車損害補償など。