投稿日|2019.6.22
交通事故による免許停止 交通事故、気になる免停 ・交通事故の加害者は、即免許停止になるわけではありません それまでの違反点数・事故点数・付加点数による累積点数で決まります。 建造物損壊以外の物損事故では事故点数を加算されません。 ひき逃げ事故やあて逃げ事故の場合は、 違反点数と事故点数の上にさらにプラスされます(ひき逃げ3点・あて逃げ5点)。 <交通事故の付加点数> 交通事故の種類 /不注意の程度 重い/軽い 死亡事故 /20点 /13点 損害事故・3カ月以上の治療および後遺障害あり /13点/9点 傷害事故・治療期間が30日以上3カ月未満 /9点 /6点 傷害事故・治療期間が15日以上30日未満 /6点 /4点 傷害事故・治療期間が15日未満または建造物損害/3点/2点 ・点数計算は、過去3年間における違反(事故)点数の累積 ただし、1年以上の間、無事故・無違反・無処分で経過したときは、 それ以前の違反(事故)点数は合算されません。 また処分歴もなかったこととして扱われます。 ※違反等の事実は消えず、免許更新における違反歴等の対象にはなります。 また、2年以上の間、無事故・無違反であったものが、 軽微な違反行為(1~3点)をした場合、 その日からさらに3か月間、無事故・無違反であったときは合算されません。