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交通事故による免許停止

投稿日|2019.6.22

交通事故による免許停止
交通事故、気になる免停



・交通事故の加害者は、即免許停止になるわけではありません
それまでの違反点数・事故点数・付加点数による累積点数で決まります。
建造物損壊以外の物損事故では事故点数を加算されません。
ひき逃げ事故やあて逃げ事故の場合は、
違反点数と事故点数の上にさらにプラスされます(ひき逃げ3点・あて逃げ5点)。

<交通事故の付加点数>
交通事故の種類                /不注意の程度 重い/軽い
死亡事故                   /20点 /13点
損害事故・3カ月以上の治療および後遺障害あり /13点/9点
傷害事故・治療期間が30日以上3カ月未満   /9点 /6点
傷害事故・治療期間が15日以上30日未満   /6点 /4点
傷害事故・治療期間が15日未満または建造物損害/3点/2点

・点数計算は、過去3年間における違反(事故)点数の累積
ただし、1年以上の間、無事故・無違反・無処分で経過したときは、
それ以前の違反(事故)点数は合算されません。
また処分歴もなかったこととして扱われます。
※違反等の事実は消えず、免許更新における違反歴等の対象にはなります。
また、2年以上の間、無事故・無違反であったものが、
軽微な違反行為(1~3点)をした場合、
その日からさらに3か月間、無事故・無違反であったときは合算されません。

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