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交通事故にあったときに  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.11.23

事故の際には誰が病院の支払いをするのか?
交通事故でケガをしたら病院へ行って治療しなければなりません。
小さなケガから、入院⇨手術といった大ケガまでさまざまですが、心配なのはその費用です。
加害者に過失があれば、当然全額支払ってもらえますが、とりあえずは被害者側で支払うことも・・

*被害者が立て替えた費用は領収書をもらっておく
交通事故が起きて負傷者が出た場合に、誰が病院の治療費や入院費用などの支払いをするのかは、
さまざまなケースがあります。加害者は保険金で支払おうとするし、その保険金の支払いには時間がかかる
からです。ですから現実には、とりあえず被害者側で支払うというケースが多いと思われます。
交通事故における被害者のケガの程度が、打撲傷や擦過傷のように軽い場合には、被害者が、事故後すぐに
病院へ行かない事もあります。しかし、いわゆるむちうち症のように、事故直後には別段の異常を感じなかったのに、
何日か経ってから急に頸部が痛くなったり、頭痛やめまいがしたり、手がしびれたりして発病することもあります。
このような場合に被害者は、事故後しばらく経ってから病院に行くことになりますが、その際の費用はとりあえず
被害者本人が病院の治療費として支払って領収証(領収書)を受け取り、後で加害者側の保険会社に請求し、
保険金で支払われるのが通例です。

当初は、物損事故としてだけ警察で処理された場合でも、事故後に発病したときには、交通事故の発生を通報した
警察署の担当警察官に診断書を添えて負傷したことをただちに通知して、人身事故扱いにしてもらいます。
また、費用を支払った場合は必ず領収証をもらっておかなければなりません。

*当座の費用は被害者が支払うことが多い
一方、重傷をともなう事故が発生した場合には、通常、加害者側であれ被害者側であれ、負傷者は救急車で病院に搬送され、
ただちに手術などの治療を受けることになります。
この間、加害者がケガをしていない場合は、事故係の警察官の指示で事故現場に残され、警察官から事故の状況について
聞かれたり、実況見分に立ち会わなければなりません。もし飲酒運転などの悪質な事故だったり、死亡をともなう重大な
事故の場合、その場で現行犯逮捕されることもあります。したがって、被害者が治療を受けている病院へ、加害者がすぐに
行けないこともありますので、とりあえず被害者の方で病院の支払いをすることが多いのです。

※治療費の立て替え払い
交通事故により負傷すると、自賠責保険などにより、最終的には被害者に対して保険金が支払われますが、この場合にも
保険金は事故後すぐに支払われるのではなく、現実の支払いまでかなりの時間を要します。
このため加害者側では、被害者に誠意を示す意味で、加害者本人が負傷して入院していたり、本件の事故により逮捕されたり
して行けない場合を除いて、加害者本人が自ら被害者の見舞いに行き、その際に当座の治療費や入院保証金程度の支払いを
することが望まれます(加害者本人が行けない場合には、加害者の家族などが加害者に代わって被害者の見舞いに行くべき
でしょう)。 事故後の処理をスムーズに行うためにも、加害者はできるだけの誠意を示すことが大切です。
加害者側で治療費を支払った場合には、病院の領収書を加害者側で保管し、後日 自賠責保険の支払いに際して清算できるように
しておきます。被害者へ支払った場合も領収書を受け取っておきます。
日弁連交通事故相談センターでの電話や面接相談の事例を見ると、被害者側で何とか加害者側に治療費などを支払ってもらいたいと
希望しても、加害者側に資力がない場合や誠意がない場合が多くなっています。結局、保険会社からの保険金の仮渡金や
内払金が支払われるまで、被害者側で立て替えざるをえないようです。

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