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交通事故にあったとき  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.10.31

加害者が事故現場でやらなければならないことは?
交通事故を起こして加害者になってしまったらどうすればよいのでしょうか?
あわてずに、まず事故現場の状況をしっかり確認し、ケガ人がいれば助けなければなりません。
そしてもちろん、近くの警察にすぐ知らせることです。
これが緊急措置義務と報告義務です。

*ただちに車を停めて警察へ知らせる
自動車を運転中に交通事故を起こしたら、運転者(または、その他の乗務員)はすぐに運転をやめて、
相手方のケガの状況や相手方の車の損傷の程度を確認し、事故の内容を警察に通報しなければなりません。
この場合、事故車を道路の中央などに停車させておくと、他の車の通行に迷惑をかけることになりますから、
お互いの停止位置や事故の時の状況などを確認したうえで、道路脇に移動して停めます(緊急措置義務)。
もし、相手方がケガをしていmれば、同乗者や他の通行人に協力してもらって、近くの病院に運ぶか、救急車を手配
しなくてはいけません。負傷の程度によっては、むやみに動かさないで救急車の到着を待つこともありますが、
この間、絶対安静が必要な場合を除いて、止血などの応急措置をしなくてはいけません。
そして、できるだけ事故車両は道路の脇に移動し、またできるかぎり散乱したガラス片や部品等を片付け、通行中の車両
には事故を知らせるなどして、二重事故の発生を防止しなくてはなりません。

緊急措置義務
⓵車両等の運転の停止
⓶負傷者の救護
⓷道路における危険の防止
(道路交通法72条1項前段)
違反・・・この義務に違反して現場から立ち去ると、いわゆる「轢き逃げ」となり、当該運転に起因して人が
     死傷した場合、この違反だけでも10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。(道交法117条第項)
   ↓ 交通事故を起こした運転者やその他の乗務員は、上の緊急措置を行い、また最寄りの警察署の警察官に対して、下の
     ⓵⓶⓷⓸を通報しなくてはなりません。(道交法72条1項後段、警察に対する事故報告義務)

警察への報告義務
⓵交通事故が発生した日時と場所
⓶死傷者の数と負傷者のキズの程度
⓷損壊した物とその損壊の程度
⓸その事故に関わる車両の積載物と事故についてとった措置
違反・・・この義務に違反すると、この違反だけでも3ケ月以下の懲役または
     5万円以下の罰金に処せられます。(道交法119条1項10号)

※道路交通法第72条1項(交通事故の場合の措置)
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、
負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、
警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の
警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物
及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

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