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「家屋・自動車などの改造費、装具など」が認められるのは?  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.2.21

被害者の受傷の内容や後遺症の程度などにより、日常生活に重大な支障をきたした場合には、家の出入り口などを
改造したり、ベッドや特殊な椅子・義足などを購入する必要が生じますが、これらの費用についても必要かつ
相当な範囲で請求が認められます。

*自賠責基準では改造費について明記されていない
家屋や自動車の改造費については、自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(通称「自賠責基準」)では、
明記されていません。自賠責では、人身事故の被害者1人に対して治療費、休業損害、慰謝料などのすべての
損害賠償につき、総額で120万円を限度としているため、あえて基準が定められていないのです。

*日弁連の算定基準では実費相当額となっている
日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、家の出入り口や
風呂場、トイレなどの改造費、ベッドやイスなどの備付・購入費、自動車の改造費などにつき、実費相当額を請求
できるとされています。

*装具は医師が必要と認めた場合に限りOK
自動車損害賠償責任保険(共済)支払い基準(通称「自賠責基準」)では、医師が義肢・義歯・義眼・眼鏡・補聴器・
松葉杖その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限って、必要かつ妥当な実費を認める、とされています。
日弁連の算定基準でも、義足や車椅子、補聴器、入れ歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズなどの購入費や処置料などにつき、
相当額を請求できるとされています。
ただし、将来の買い替え費用については原則として、中間利息を控除することになります。

■ 判 例⓵
・後遺障害1級(下半身完全麻痺)の被害者に対して、家屋および自動車の改造費として、227万円を認めた例。
・後遺障害1級の主婦の被害者に対して、自動車改造費38万円、家屋改造費411万円を認めた例。
・後遺障害1級の16歳女子高生の被害者に対して、家屋改造費として1100万円や将来の就労可能年数内の手動装置付
 自動車代595万8000円を認めた例。

■ 判 例⓶
・一生涯分の車椅子および下肢の補装具費94万円を認めた例。
・車椅子の購入費につき、被害者の今後の平均余命までの分として、3年に1度の割合で買い換えるなどして、中間利息を
 控除して認めた例。
・被害者の今後の平均余命69年分につき、車椅子や器具を耐用年数ごとに購入するものとして、車椅子購入費61万円、
 器具購入費341万円を認めた例。
・将来の盲導犬の費用などとして、544万円余りを認めた例。
・電動椅子や車椅子として81万8000円を認めた例。
・将来の義足や義手代として328万4698円を認めた例。
・左頭頂後頭部の醜状痕(後遺障害12級14号)を残した男性の、50年間の人工カツラ代として403万7600円を認めた例。

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