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もしも警察を呼ばなかったら?

投稿日|2019.6.18

もしも警察を呼ばなかったら?
交通事故証明書は必要!必ず警察を呼ぶこと!


交通事故の警察への届け出は、道交法72条1項に定められた義務です。違反すると罰則もあります。

・実況見分調書
どのようにして事故が起こったのか、事故の状況が記録されます。
自賠責保険等の請求には必ず必要ではありませんが、安易に署名押印せずに調書の内容を確認することも大切です。

・交通事故証明書
交通事故が発生したことを証明するものです。
(交通事故や過失の程度を証明するものではありません。)
警察が実況見分すれば交付を受けることができます。
自動車保険の請求のほか、実況見分調書の閲覧や裁判、示談交渉にも必要な書類です。

・交通事故証明書の申請方法
 ・申請先…自動車安全運転センター(各都道府県の事務所)
 ・申請用紙…センター事務所のほか、警察署・交番・駐在所などにあります。
 ・交付手数料…一通につき540円。
 ・郵送で申請…「郵便振替申請用紙」にて郵便局窓口から。(交付郵送まで約2週間ほど)
 ・センター窓口で直接申請…「窓口申請用紙」に手数料を添えて
   ※警察等から事故資料が届いていれば即日交付。
   ※他府県での事故の場合は後日郵送。
 ・事故当事者本人であれば、自動車安全運転センターのWEBサイトからの申請も可能。
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