コンテントヘッド

腰椎椎間板ヘルニアと坐骨神経痛について (向日市|整骨院)

投稿日|2017.12.7

椎間板というのは、背骨と背骨をつなぐ軟骨の事で、粘り強い性質を持っています。

このおかげで、背骨の強さと柔らかさが、作られているのです。

所が下の方の腰椎では、いつも体重の約3分の2の重さを繰り返し支えているので、30歳ごろ早い人では10代後半、20代後半から、少しづつ弱く脆くなっていきます。

重い物を持ったりしたときは、椎間板が圧迫されてへしゃげてしまいます。

へしゃげた椎間板は、脊椎神経の通る管に向かって飛び出します。

この飛び出すことをヘルニアと言います。

腰椎部の脊柱管に向かって飛び出した椎間板は体重のストレスのかかりやすい第四頚椎と第5頚椎の間又は第5腰椎と第一仙骨の間に多く見られます。

腰椎椎間板ヘルニアは、脊髄から出て足へ向かう神経を圧迫します。

このため、お尻、太ももの後ろ、ふくらはぎが突っ張って痛くなり足が痺れてきます。

この痛みや痺れの事を坐骨神経痛といい、坐骨神経痛はほとんどが腰椎椎間板ヘルニアによって起こります。

背骨を伸ばすと痛みが強くなるので腰を曲げて歩いたり、寝る時には膝を曲げて横向きで寝るようになります。

治療法としては、まず安静に痛み止めの薬を飲んだり、湿布や軟膏をを用います。

リハビリでは痛みを取る為に腰を引っ張ったり、電気治療、温熱療法、マッサージなどを行います。

又仕事中は腰にコルセットをつけると痛みが和らぎます。

症状が軽い場合は以上の治療で大抵症状は取れますが、きつい場合は、薄い鉄板の入ったしっかりしたダーメンコルセットを付けたりMRIで検査をし、入院して手術をした方が良い事もあります。

抹茶 

投稿日|2017.12.6

こんにちは!!受付の加茂です。

先日、京都駅ビルにある、焼き窯スイーツのお店、「茶筅」というお店へ行ってきました。

茶筅の名物である、抹茶の玉手箱というものを食べました。

抹茶は苦手で普段あまり食べないのですが、抹茶の苦手な私でも美味しく頂くことが出来ました。

スイーツだけでなく、フードメニューもあるので、満足できると思います。

人気のお店で並んでいることが多いので、行く方はお早めに!!!

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本日もひろた鍼灸整骨院診療を行っております。
お身体で少しでも気になる所がございましたらお越し下さい。
お待ちしております。

筋肉痛(;”∀”)

投稿日|2017.12.6

おはようございます。受付の上手です。
日中は天気が良く、紅葉を楽しむのに最適な気温ですが
朝晩とのギャップで体調不良の方が多いと思いますが、皆さんは
大丈夫ですか❔
この前、母親と運動を兼ねて光明寺へ自転車で出掛けましたが
やはり2人とも運動不足で次の日に筋肉痛で大変でした。
皆さんも無理せず、楽しく♪ゆっくり♪と運動しながら体力を
付けて下さいね。

日常の生活で少しづつ歩いたり、運動していて
あれっっと感じたらひろた鍼灸整骨院へご相談下さい。

プチ情報(^^♪

投稿日|2017.12.1

おはようございます。受付の上手です。
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暖かかったり、寒かったりで気温の変化が激しいですね。

これからドンドン寒くなっていくので風邪を引かないように暖かい服装で
お散歩や運動をしてくださいね。

身体の不調にアレッと感じたら、ひろた鍼灸整骨院へご相談下さい。
悩まず、痛みや不調を治して楽しく過ごしましょう。

豆知識♡
喉が痛い時、イガイガする時は お風呂につかる時に
のど飴(ハッカ)を舐めながら入浴するとお風呂の蒸気とのど飴の効果が良いらしいですよ。

交通事故 損害賠償を請求するには・・  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.11.30

・誰が損害賠償を請求できるのか?
損害賠償は被害者本人だけでなく、万が一、本人が死亡した場合には父母、配偶者、
子供も加害者側に請求できます。これらの者がいなければ祖父母が、祖父母もいないときは
兄弟姉妹も相続人として請求できます。実際の損害だけでなく慰謝料も請求できます。

*被害者が死亡すると、その「親族」にも損害賠償請求権
交通事故の被害者だけではなく、被害者が死亡した場合には被害者の親族(相続人)も、加害者側
に対して損害賠償を請求することができます。
損害には、⓵積極損害と⓶消極損害および⓷慰謝料があります。被害者本人は⓵⓶⓷いずれも請求できます。
また、被害者が死亡した場合には、被害者が将来にわたって稼ぐことができたであろうはずの逸失利益
(消極損害)が発生します。

*「親族」には固有の慰謝料請求権も
ここで言われている親族は、被害者の相続人です。被害者が死亡した場合には、被害者から相続した被害者自身の
慰謝料や逸失利益について、相続分に応じて、加害者側に請求することができるのです。
また慰謝料については、被害者本人が請求できるのは当然ですが、被害者の親族も同じく請求できます。つまり、
被害者の父母(養父母も含まれる)、被害者の配偶者および子(養子も含まれる)は、被害者の死亡に関して、
それぞれが自己の固有の慰謝料を請求することができるのです。(民法711条)
これは、死亡した被害者自身の慰謝料請求権を相続したのではなく、これらの親族に独立して認められた慰謝料
請求権なのです。

※民法711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者および子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、
損害の賠償をしなければならない。

※損害賠償の請求ができる「親族」(相続人)とは
・被害者の配偶者および子(養子も含まれる)およびその代襲者。
・子がいないときは、被害者の父母(養父母も含まれる)、父母がいないときは、被害者の祖父母。
・子、父母、祖父母がいないときは、被害者の兄弟姉妹。

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