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過失割合の基本的な考え方  【向日市 鍼灸治療院】

投稿日|2018.9.27

交通事故の類型別による被害者と加害者との過失割合は、これまでの裁判例の集積などにより、おおむね決まっています。
交通事故の類型は数多くありますので、交通事故の類型を種類ごとに分けて、その主なものを例示して過失割合を説明します。

*過失割合の表の読み方と用語の使い方
・過失割合についての文献
過失割合について解説している「文献」としては、次のようなものがあります。
 東京地裁民事交通訴訟研究会編著「民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準」
 公益財団法人日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害額算定基準」(通称「青い本」)
 公益財団法人日弁連交通事故センター東京支部編「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)
ここでは、 の通称「青い本」に基づいて過失割合について説明します。

加算要素・・【夜間】 歩行者の存在が予想される午後9時、10時ごろまでを想定しており、人の通行が通常は予想されないような
           午前2時、3時ごろに発生した事故については、もう少し大きく加算される余地があります。
      【幹線道路】 歩車道の区別があり、車道幅員がほぼ14m以上で、車が高速で走行しているのが通例で、通行量の多い国道や一部             の県道のような道路を想定しています。
      【直前・直後の横断】  歩行者が、車両の直前や直後を横断することです。路地からの飛び出しや渋滞車両間からの飛び出しもこ                  れに当たります。
減算要素・・【幼児・児童・老人】  「幼児とは、ほぼ6歳未満の者」を、「児童とは、ほぼ6歳以上13歳未満の者」を、「老人とは、ほぼ
                   65歳以上の者」をそれぞれ想定していますが、必ずしも厳格に適用されるものではありません。
      【集団横断】   集団登校のように、数人が同様な行動をとっていると見られる状態にあることです。
      【重過失・著しい過失】  重過失とは居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転、30㎞以上の速度違反など悪質な違反をともなう過                   失であり、著しい過失とは、これより程度の低い脇見運転など前方不注意視の著しい場合、酒気帯び運                   転、著しいハンドルやブレーキ操作の不適切などの過失、15~30㎞未満の速度違反のことです。

 

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