投稿日|2017.3.24
*通院に要した交通費は原則実費でもらえます
〈自家用車による通院費の場合〉
1キロ15円程度が認定の基準になります。駐車場の料金も必要に応じて認定されますので、
領収書が必要です。高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。
〈病院が遠距離の場合〉
治療上、担当医が他の遠方の医療機関の受診を指示した場合のみ認められますが、自己判断で遠方の病院を
指定した場合には交通費が認められません。
〈タクシー使用の場合〉
傷害の程度や交通の便など、特別な事情がある場合にのみ交通費として認められます。
例えば歩けない状態であったり、バスでの通院が不可能である場合など。
認められた場合は、領収書が必要になります。領収書を貰って「通院交通費明細書」に記入することにより、
タクシー代は認定されます。
〈付き添いの交通費について〉
原則として12歳以下の児童の付き添いならばほとんど問題なく認められます。
付き添いの妥当性については事案により個別に判断されますので、保険会社に問い合わせてみましょう。
※会社から通勤手当が支給されていて、病院が通勤途中の場所にあり定期券を使用出来る場合の交通費は支給されません。