投稿日|2017.3.21
*入院中の雑費は【必要かつ妥当な実費】になります。
*雑費の内容は下記のようなもので、『自賠責保険では一日あたり1100円』と設定されています。
・パジャマ、タオル、洗面具などの日用品
・医師の指示により摂取した栄養補助食品
・電話代、切手代などの通信費
・新聞、週刊誌、テレビ利用券などの文化費
・家族の通院交通費
※見舞い客の接待費用などの間接費用、炊事用具など治療後にも使用価値が残存するもの等の購入費用は
入院雑費として認められません。
入院雑費を加害者に請求する際に設定された定額の範囲内での請求は、個々の費用ごとの立証は
不要とされているので、領収書の提出は必要ありません。
但し、明らかに一日1100円を超えることが認められた場合は、必要かつ妥当な実費として認められます。